後遺障害認定なし | 交通事故弁護士サーチ

後遺障害認定なし

交通事故で怪我を追った場合に、手足の痺れや痛みなどの自覚症状が残っているにもかかわらず、後遺障害等級認定で認定が得られないことがあります。そこで、後遺障害等級認定で「認定なし」となる理由や、認定が得られなかった場合にとるべき対策等について説明します。

1.後遺障害等級で「認定なし」となる3つの理由

後遺障害等級で「認定なし」となると、後遺障害に対する慰謝料などの損害賠償請求が出来なくなります。このため、交通事故の被害者が得られる経済的利益は大幅に低下します。後遺障害等級で認定を得られない代表的な理由は以下のとおりです。

1-1.後遺障害等級認定に必要な書類が用意できていない

後遺障害等級は、症状が残っていれば必ず得られるものではありません。後遺障害等級には1級から14級まであるところ、後遺障害の残っている部位や症状によって細かく認定基準が定められています。

交通事故の被害者は、自分の症状がこの後遺障害等級の基準に適合することを示すための書類を自分で準備する必要があります。

後遺障害等級認定を左右する重要な書類は、医師が作成する後遺障害診断書です。

しかし、医師は必ずしも後遺障害等級認定の仕組みを熟知しているわけではありません。このため、等級認定に必要な記載に漏れがあるなどの理由により適切な後遺障害等級認定を受けられず「認定なし」となることがあります。

そこで、後遺障害診断書を作成する際には、事前に交通事故の後遺障害等級認定に詳しい弁護士に、何をどのように書いてもらう必要があるかを相談しておくことをおすすめします。

1-2.必要な検査が行われていない

適切に後遺障害等級認定を受けるためには、症状を裏付ける客観的な証拠であるレントゲン写真その他の検査の結果が重要です。このため、事前に病院で、後遺障害等級認定に必要となる検査を受けている必要があります。

骨折等であれば必要な検査は問題なく行われていることが多いのですが、むち打ち症など神経症状の場合にはレントゲン写真等に明確に症状が現れないという事情もあり、何も検査がされていないことがよくあります。

しかし、むち打ち症であっても、スパーリングテストやジャクソンテストなどと呼ばれる神経学的な検査があります。このため、後遺障害等級認定を受けるためには、自分の症状についてどのような検査が必要かを理解しておくことが大切です。

どのような検査を受けておく必要があるかについては、交通事故の後遺障害等級認定に詳しい弁護士からアドバイスを受けることができます。

1-3.自覚症状に一貫性がない

むち打ち症のような神経症状については、レントゲン写真などの他覚的所見がほとんど得られないことがあります。このような場合には後遺障害診断書に記載された自覚症状をもとに、後遺障害等級認定が行われます。

このとき、後遺障害診断書に記載された自覚症状に一貫性や整合性がないと、被害者による症状の訴えの信用性が乏しいものと判断され、後遺障害等級が認定されないことがあります。

そこで、後遺障害等級認定を得るためには、交通事故直後の病院への受診の段階から一貫して、自覚症状を矛盾なく正確に医師に伝えておくことが大切です。

2.後遺障害等級「認定なし」は覆せるか?

後遺障害等級が「認定なし」となった場合でも、諦める必要はありません。後遺障害等級認定の結果に不服がある場合には、等級認定を行った機関に対して再度の審査を求めるなど異議申立てが制度上認められているからです。

異議申し立て自体には費用もかからず、回数の制限もありません。そこで、「認定なし」となった場合には、異議申し立てをすることで適切な後遺障害等級認定を受けられる可能性があります。

異議申し立て

異議申し立てで後遺障害等級の「認定なし」を覆すためには、なぜ最初の申請では等級認定が受けられなかったのか原因を分析し、必要な書類を新たに揃える必要があります。

このため、後遺障害等級の「認定なし」を覆すために異議申し立てをする場合には、弁護士に相談しながら戦略を練ることをおすすめします。

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