千葉の交通事故弁護士による法律相談

櫻井晴季法律事務所

千葉市の交通事故弁護士
櫻井晴季法律事務所
依頼者さまにとって「敷居は低く」
交通事故問題の「解決⼒は⾼く」
押し付けるのではなく使われる弁護⼠
としてお悩みを解決いたします
千葉県・櫻井晴季法律事務所
相談料無料相談料
無料
成果報酬制成果
報酬制

千葉市の櫻井晴季法律事務所が選ばれる理由

1

被害者である依頼主さまが受け取るべき正当な賠償額を獲得します

交通事故で精神的苦痛を被った、治療のための⼊通院慰謝料、後遺障害のための後遺障害慰謝料、家族が死亡してしまったための死亡慰謝料、仕事を休まざるを得なかったための休業損害、治療費、後遺障害や死亡により本来得られるはずだった逸失利益など、あらゆる損害に対して依頼者さまが納得のいくまで相⼿⽅と代理⼈交渉し正当な賠償額を獲得します。

2

⼀般の⽅々には知り得ない判例や⽂献を駆使し交渉を有利に進めます

交通事故に強い当事務所は、交通事故賠償における過去の判例や⽂献の情報蓄積に⻑けています。弁護⼠基準(裁判基準ともいう)とは、その過去の判例や⽂献などが正しく反映された適正なる基準なのです。ですから相⼿⽅保険会社の提⽰額との⼤幅な違いがあって当然なのです。⼀般の⽅々にはなかなか知り得ることができない情報や証拠は、弁護⼠が依頼者さまに代わって収集しますのでご安⼼ください。

3

弁護⼠櫻井は解決のために椅⼦に座り続けず動き回ります

例えば損害賠償に影響を及ぼす過失割合において、相⼿⽅保険会社から提⽰された過失割合や過去の判例に照らし合わせれば、それが必ずしも正しいというわけではありません。
なぜなら、⼀⾒同じような判例の事故でも、事故が発⽣した時間帯や道路状況の⾒通しの良し悪しによって事故の原因は様々だからです。ですから当事務所では机上で得られる情報だけにとらわれず、実際に現場へ⾜を運ぶことなども代理⼈として当然の務めであると考えています。

4

事故直後からも柔軟かつ包括的にサポートします

交通事故分野にあまりチカラを⼊れていない、またはとても忙しくされている他の事務所において、「相⼿⽅保険会社から⽰談の提⽰があった段階で依頼を引き受けます」という対応をされたと⽿にすることがあります。
しかし、交通事故の問題解決には事故直後からの適切な対応がとても重要です。治療の進め⽅、症状固定時の対応、また後遺障害が残ってしまい等級認定申請へと移⾏する場合など、事故直後からどれだけしっかりと準備、対応を進めてきたかによってその結果は⼤きく変わります。依頼者さまが損をひとつでもしないよう、事故直後から解決まで⼀貫してサポートさせていただきます。

5

難しい後遺障害等級認定と死亡事故賠償にも対応します

適正な後遺障害等級認定の獲得には、そのための経験値と知識⼒、技術⼒が⽋かせません。
例えば交通事故の受傷で⼀番多い、むちうち症は軽傷とみなされることが往々にあるのですが、しかし実際は⻑い期間に渡って痛みが残存していたり、むちうちの影響で他の部位に悪影響を及ぼしてしまうこともあります。そのような場合は後遺障害の申請ができますし、その後遺障害による賠償⽀払額は弁護⼠基準では相当な⾦額にのぼります。また、死亡事故の場合も同様に、弁護⼠が介⼊するか否かによってその賠償額はとても⼤きく変わります。

6

初回相談無料、制限時間なくお話をじっくりお聞きします

交通事故に遭われてしまうと、あれもこれもと悩みや問題が積み重なりどこからどうしていいのか優先順位も分からなくなるものです。ですから当事務所では、交通事故の相談料は無料で時間制限も設けず、依頼者さまのお話をじっくりお聞きできる環境を整えています。
治療のこと、仕事のこと、今後の⽣活のことなど、こんなこと弁護⼠に聞いていいのかなと思うことも何でも遠慮なくご相談ください。⼀緒に考えて解決しましょう。

当事務所は、交通事故の被害に遭われた依頼者さまの元の⽇常を取り戻すことを絶対に諦めません。
これまで培ってきた経験と知識と技術を活かし、納得いただける解決をお約束いたします。櫻井晴季法律事務所に相談してよかったと仰っていただけるよう、誠⼼誠意のリーガルサービスを提供させていただきます。

代表ご挨拶

代表弁護士 櫻井 晴季代表弁護士 櫻井 晴季

依頼者さまにとって最善の解決となるよう
その⼿段を選択できる提案を⼼掛けています。

私が弁護⼠になろうと⽬指すことになったきっかけは、2000年に相次いで発⽣した凶⾏事件が17歳前後の少年だったことから「キレる 17 歳」というフレーズでメディアがそれらの事件を⼀括りで報道したことに、当時同じ17歳として強い疑問を感じたことからでした。
しかし実際には、育ってきた環境や犯⾏の動機は様々であり、ある特定の年齢だからという⼀定の価値観で決めつけられるのは間違っていると思ったのです。

これは近年報道されている、あおり運転や⾼齢者による事故などにも同様にその価値観の押し付けを感じてなりません。これらを⼀括りにしてしまうことで、「あおったから」「⾼齢者だから」などと固定的な考えになり、交通事故の態様にはそれぞれ固有の要因があるはずなのに、そのフレーズだけで真相を⾒ようとせず不適切な過失割合や賠償⾦を強いられてしまうのは、交通事故問題に積極的に取り組む弁護⼠として到底看過できません

また交通事故の賠償問題は、そのほとんどが弁護⼠介⼊による⽰談交渉によって解決します。しかし私は、「解決⼿段を押しつけてはならない」ということをポリシーのひとつにしています。⽰談交渉に留まらず裁判をすることで適切な賠償⾦を受け取れる場合もありますし、あえて弁護⼠が介⼊するべきでない事案があるのも事実です。依頼者さまにとって最善の解決となるようその⼿段を選択できる提案を⼼掛けています。

決して、⼀⽅的な価値観や過去の判例に照らして押し付けることはしませんのでご安⼼ください。
千葉県での交通事故問題にお悩みの⽅は、ぜひ櫻井晴季法律事務所にご相談ください。

千葉市担当弁護士紹介

弁護士 櫻井 晴季(さくらい はるき)

略歴

2011年
司法試験合格
2012年
千葉県弁護士会へ登録し千葉のぞみ綜合法律事務所へ入所(登録番号:47707)
2020年
櫻井晴季法律事務所を開設

所属団体

料金表

弁護士費用

相談料 無料
報酬金 成功報酬制

各社自動車保険または損害保険の「弁護士費用特約」のご利用が可能です。

弁護士費用特約とは

着手金・報酬金

経済的な利益の額が

300万円以下の場合 着手金 8%/報酬 16%
300万円超3,000万円以下の場合 着手金 5% + 9万円/報酬 10% + 18万円
3,000万円超3億円以下の場合 着手金 3% + 69万円/報酬 6% + 138万円
3億円超の場合 着手金 2% + 369万円/報酬 4% + 738万円
  • ※上記パーセンテージ(%)は経済的な利益の額に対する割合です。
  • ※上記、別途消費税がかかります。
  • ※事案によって着手金なしの完全成功報酬制もあり。
  • ※保険会社の示談提示額からの増加額の○○%という設定方法もあります。

事務所案内

事務所名 櫻井晴季法律事務所
所属弁護士会 千葉県弁護士会
所在地 〒260-0013
千葉県千葉市中央区中央4-10-8
コーケンボイス千葉中央601
最寄駅 京成線(千葉中央駅)
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