申請方法
交通事故で後遺傷害が残った場合には、加害者側に後遺障害についての慰謝料などを請求することができます。後遺障害に対する損害賠償は金額が高額になることもあり、交通事故の損害賠償請求では最大の山場となります。後遺障害の賠償額を左右するのは、後遺障害等級の認定結果です。そこで、後遺障害等級認定の申請方法について解説します。
1.後遺障害等級認定の申請方法
後遺障害等級認定の申請をする際には、事前認定と被害者請求という2つの方法があります。
事前認定とは、加害者が加入している任意保険会社を通じて後遺障害認定の申請を行う方法です。具体的には、医師から後遺障害診断書を作成してもらい、診断書を加害者の加入する任意保険会社に提出します。
被害者請求とは、被害者自身が直接、後遺障害等級認定を行う自賠責保険会社に対して書類を提出して、後遺障害等級認定の申請を行う方法です。被害者請求による場合、被害者本人が後遺障害診断書だけでなくレントゲン画像など他に必要な書類もすべて集める必要があります。
2.事前認定による申請
事前認定による後遺障害等級認定の申請方法は次のとおりです。
2-1.事前申請の手続の流れ
任意保険会社は、被害者本人から受け取った後遺障害診断書のほかに必要な書類がある場合には、独自に書類を収集します。その上で、任意保険会社は、集めた書類を加害者の自賠責保険会社にまとめて提出します。
書類の提出を受けた自賠責保険会社は、後遺障害等級認定の前提となる調査を行う損害保険料率算出機構に対して書類を送り、調査を依頼します。そして、損害保険料率算出機構は調査結果を自賠責保険会社に報告します。
調査結果を受けて自賠責保険会社は後遺障害等級認定を行い、結果を任意保険会社に通知します。そして、等級認定の結果がさらに被害者本人に通知されるという流れになっています。
2-2.事前申請のメリット・デメリット
事前認定の場合、被害者本人がしなければならないのは医師に後遺障害診断書を作成してもらうことのみです。したがって、本人が手続を負担に感じる場合には、事前認定を利用した方が良いということもあります。
ただし、事前認定の場合には診断書以外の必要書類を、加害者の加入する任意保険会社が収集する点には留意しておく必要があります。保険会社によっても方針は異なりますが、一般的にいえば、加害者の加入する任意保険会社はできるだけ低い等級に認定した方が保険金の支払いが少なくて済みます。この点で、任意保険会社と被害者との間には利益相反があります。
したがって、万が一想定していた後遺障害等級認定が受けられなかった場合に、任意保険会社が十分な書類を用意しなかったのではないか疑いを抱いてしまうかもしれません。このため、後遺障害等級認定を確実に受けたいという希望が強い場合には、次に説明する被害者請求を利用した方がよいでしょう。
3.被害者請求による申請
被害者請求による後遺障害等級認定の申請方法は次のとおりです。
3-1.被害者請求の手続の流れ
被害者請求の具体的な流れとしては、まず被害者が後遺障害診断書やレントゲン画像など、後遺障害等級認定に必要となる書類をすべて集めます。その後、書類一式を被害者本人から加害者の自賠責保険会社に提出します。
これ以降の手続は事前認定と基本的に同じです。まず自賠責保険会社が提出された書類をもとに損害保険料率算出機構に調査を依頼します。損害保険料率算出機構は調査結果を自賠責保険会社に報告し、自賠責保険会社は調査結果に基づき後遺障害等級認定を行います。こうして認定された後遺障害等級が自賠責保険会社から被害者本人に通知されます。
3-2.被害者請求に必要となる書類
被害者請求をする場合には、支払い請求書兼支払い指図書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、本人の印鑑証明書、怪我の診断書、診療報酬明細書、後遺障害診断書、医師のカルテ、レントゲン画像、検査結果などが必要となります。
3-3.被害者請求のメリット・デメリット
被害者請求の場合には、被害者本人が有利となる書類を自分で判断して、後遺障害等級認定を行う自賠責保険会社に提出できます。このため、後遺障害等級認定に対して万全を期すことができます。これに加え、被害者請求では事前認定よりも早く後遺障害に関する保険金の一部が支払われることも大きなメリットです。
もっとも、被害者請求を利用する場合には、書類の収集や申請のための手続に相当の負担を要します。したがって、怪我の程度が重い場合や周囲に手伝ってくれる人がいない場合には、被害者本人がすべての手続を行うことは思いのほか大変です。
被害者請求の手続に負担を感じる場合や、どのような書類を用意すればよいのかわからないという場合には、交通事故の対応実績が豊富な弁護士に事前に相談しておくことをおすすめします。