症状固定について
交通事故により後遺障害が残る場合、怪我そのものに対する損害賠償に加えて後遺障害に対する慰謝料や逸失利益などの賠償請求が可能になります。後遺障害が残るか否かの判断は医師によって行われます。後遺障害が残ると医師に診断された状態を「症状固定」といいます。
交通事故で怪我を負って治療を続けていると、保険会社などから「症状固定はいつか?」などと聞かれる機会もあります。そこで、症状固定とは何か、また症状固定の判断の重要性について解説します。
1.症状固定とは何か
症状固定とは、怪我は完治していないがこれ以上治療を続けていても回復や改善の見込みがない状態をいいます。交通事故の直後から治療をすれば、基本的には怪我や痛みなどの症状は改善していきます。例えば、骨折であれば骨折した部分の骨が少しずつ再生され、最終的には元に戻ります。
しかし、骨折が治る過程で変形してしまったり関節の動きにくさが残ってしまうことがあります。これらの症状は、治療を続けたとしても改善することは難しいため治療は打ち切りとなりますが、代わりに後遺障害が残ることによって生活や仕事に支障の出る分を金銭で補填されることになります。
2.症状固定の重要性
症状固定と診断されると、治療が打ち切りになると同時に、後遺障害による損害賠償請求が可能となります。したがって、症状固定は、交通事故後の治療や示談交渉の方針に大きな影響を与える重要なポイントといえます。
2-1.症状固定による治療費の打ち切り
症状固定はこれ以上治療により改善の見込みがない状態であるため、症状固定の診断後は治療を続ける必要がないことになります。このため、症状固定と診断された段階で、加害者の加入する保険会社から被害者に支払われていた治療費の支給は打ち切りになります。また、怪我の治療に関する損害(交通費、付添看護費、休業損害、入通院慰謝料など)も症状固定後の分は請求できないこととなります。
このため、交通事故の通院中に保険会社から「もう症状固定ではないのか」などと言われることがよくあります。しかし、症状固定といえるかを判断するのはあくまでも被害者の主治医です。したがって、症状固定とすべきか主治医とよく相談するようにしましょう。また、むち打ち症など外傷を伴わない症状の場合には、被害者が自覚症状を医師に申告しなければ医師も判断ができません。そこで、むち打ち症の場合には特に医師に症状を正確に申告することが重要となります。
交通事故による怪我などの症状が残っている場合には、必ず十分に治療を受けるべきであり、主治医が症状固定と判断していない場合には保険会社の言うことにしたがって治療費の打ち切りに同意する必要はありません。
交通事故の被害者からすると、ただでさえ心身の状態が思わしくないにもかかわらず保険会社から治療をやめるように迫られるため、保険会社に対する対応を重荷に感じることが多いようです。もし、保険会社への対応に負担を感じるようであれば、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼すれば、保険会社との面倒なやりとりはすべて弁護士に一任することができます。また、弁護士は交通事故の被害者が必要な治療費をきちんと受け取れるように保険会社との交渉を進めてくれます。
2-2.症状固定により後遺障害の賠償が可能に
症状固定は、交通事故によって被害者に後遺障害が残ると確定したことを意味します。したがって、症状固定となると被害者は加害者や保険会社に対して後遺障害についての慰謝料や逸失利益を損害賠償として請求することができます。
後遺障害が残ると生活に支障が出たり、収入が大きく減少することになるため、後遺障害に対する損害賠償額はそれなりに高額です。したがって、後遺障害が残る場合には、その後の生活のためにも加害者側としっかり示談交渉をしてできるだけ高額の損害賠償を獲得することが重要です。
後遺障害について高額の損害賠償を獲得するためには、弁護士に示談交渉を依頼することがおすすめです。被害者本人が示談交渉をすると、一般的に保険会社は相場より低い損害賠償額を提案してきます。これに対し、弁護士が示談交渉を本人に代わって行う場合には、裁判をすれば認められる損害賠償の相場に近い高額の賠償で示談を進めることができます。