よくある質問 | 交通事故弁護士サーチ

よくある質問

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    後遺障害とはどのようなものですか?

    後遺障害とは、交通事故によって被害者が負った怪我等について、治療を続けてもこれ以上症状が改善する可能性がないと医師から判断された障害をいいます。このような医師の判断を「症状固定」と呼び、交通事故後の治療における大きな区切りとなります。後遺障害と認められるためには、医師の診察だけではなく後遺障害等級認定の取得が必要です。

    後遺障害と似た言葉として「後遺症」があります。後遺症とは、怪我の治療後に残った機能障害などの症状一般をいいます。後遺症のうち、交通事故と因果関係が認められ、かつ労働能力が低下又は喪失すると認定されたものが後遺障害です。

    つまり、後遺症が常に後遺障害となるわけではありません。後遺障害と認定されれば、等級に応じて後遺障害に対する損害賠償請求が可能となります。

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    むち打ち症の場合は、後遺障害が認められるでしょうか?

    むち打ち症の場合でも症状によっては後遺障害と認定されることはあります。むち打ち症で後遺障害等級が認定される場合には、通常、12級13号か14級9号となります。

    ただし、骨折のようにレントゲン写真等で明確に症状が証明できるものと異なり、むち打ち症は他覚的所見に乏しいことが一般的です。このため、本来であれば後遺障害等級が認定されるべき事案で非該当とされるおそれがあります。そこで、後遺障害等級認定の前に弁護士に相談することをおすすめします。

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    後遺障害が残る場合とそうでない場合とでどのような違いがありますか?

    後遺障害等級認定がされると、後遺障害に関する慰謝料や逸失利益を加害者又は加害者が加入する保険会社から受け取ることができます。

    怪我の治療に対する入通院慰謝料などとは別に受領できるため、後遺障害が残る場合とそうでない場合とで被害者が受け取ることのできる損害賠償額は数十万から数百万の違いが生じます。後遺障害が重い場合には、逸失利益を含めて数千万程度の損害賠償額が加算されることもあります。

    後遺障害に対する慰謝料は、被害者本人が交渉するより弁護士に依頼した方が最終的に受け取ることのできる金額が大きくなることがあります。これは、損害賠償額を算定する際に加害者側の保険会社が使用する基準と、弁護士が使用する基準(弁護士基準)が異なるためです。

    弁護士が交渉をしないと保険会社は弁護士基準での示談交渉に応じてくれないことも多いことから、後遺障害に関する示談交渉を弁護士に依頼した方が解決結果に満足できる可能性が高いと考えられます。

    慰謝料相場について詳しくはこちら

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    後遺障害の認定は誰が行いますか?

    後遺障害について加害者側に損害賠償請求をするためには、前提として後遺障害等級認定を取得しておく必要があります。後遺障害等級認定を行うのは、損害保険料率算出機構です。

    後遺障害等級認定では、医師が作成した後遺障害診断書などの資料に基づいて審査されるため、適切な等級認定を受けるためには被害者側の資料の準備が重要です。特に、医師に作成してもらう後遺障害診断書が後遺障害等級認定の結果を左右することがよくあります。

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    後遺障害診断書には何を書いてもらえばいいですか?

    後遺障害診断書の書き方にはルールが定められていないため、適切な後遺障害等級認定を受けるために必要な内容を記載するよう医師に依頼する必要があります。

    後遺障害診断書において重要な項目は、自覚症状、他覚症状、検査内容の記載です。自覚症状は、被害者本人が感じている症状であるため、医師の診察を受ける際にメモなどにまとめて漏れのないように医師に伝えておくことが大切です。

    他覚症状とは、医師から見てわかる客観的な症状をいいます。外傷を負っているような場合には他覚症状は比較的わかりやすいのですが、むち打ち症の場合には他覚症状がないことが多くあります。他覚症状がない場合であっても検査を行っているのであれば検査結果を記載するべきです。

    もし、検査をまったく行っておらず自覚症状しかないという場合には、何らかの検査をしてもらえないか医師に打診することも必要となることがあります。

    後遺障害診断書は、適切な後遺障害等級認定を受けるため非常に重要な書類です。このため、診断書の作成を医師に依頼する前に、後遺障害診断書に何を書いてもらうべきか弁護士に相談しておくと安心です。

  • Q
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    後遺障害等級認定の結果に不服です。どうすればよいでしょうか?

    交通事故の場合、ご自身またはご家族がご契約している自動車保険に弁護士特約があれば費用面の負担はありません。
    初回相談時に金銭的な不安も含め、ご相談ください。

    損害保険料算出機構が行った後遺障害等級認定の結果が不満である場合には、異議申立てを行うことができます。損害保険料算出機構に対する異議申立ては何度でも行うことができますが、前回の申立てとは異なる内容の後遺障害診断書などを提出できなければ判断は覆りません。弁護士に依頼いただいている場合、異議申立てにより等級認定が変わる可能性があるか、また何を補充すべきかをアドバイスいたします。

    異議申し立てについて詳しくはこちら

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