監修 石田 大輔 (いしだ だいすけ)

名城法律事務所サテライトオフィス 代表

所属 / 愛知県弁護士会 (登録番号42317)

保有資格 / 弁護士

示談交渉の意義と基本的な考え方

診断書の例【視覚比較】認定を分ける「良い診断書」vs「悪い診断書」

交通事故の被害者が「適正な後遺障害等級」を獲得できるかどうかは、主治医が書くたった1枚の「後遺障害診断書」で決まると言っても過言ではありません。

しかし、多くの医師は「治療のプロ」であっても「自賠責認定のプロ」ではありません。そのため、医学的には正しい治療をしていても、認定に必要な重要キーワードが抜けているために「非該当」になるケースが後を絶たないのです。

本記事では、認定される診断書とされない診断書の違いを、「赤ペン添削」の比較画像とともに詳しく解説します。

まずは、こちらの比較イメージをご覧ください。同じ「むち打ち(頚椎捻挫)」の症状でも、書き方ひとつでこれだけの差が出ます。

認定されない「悪い診断書」の3つの特徴(NG例文)

残念ながら、以下のような記述は「非該当」の可能性を非常に高くします。

① 「症状は改善傾向にある」「経過良好」

医師は親切心で「良くなっていますね」と書くことがありますが、後遺障害申請においては「治った(=障害はない)」と判断されます。

NG例文:「リハビリにより症状は著しく改善しており、現在は経過良好である。」

② 自覚症状が「痛みあり」など一言だけ

認定を判断する審査会は、被害者に会いません。書面にない症状は「存在しない」ものとして扱われます。

NG例文:「首の痛みとしびれ。」

③ 他覚的所見に「特記事項なし」

「レントゲンでは骨折がないから」と医師が空欄にしたり、特記事項なしと書くと、神経損傷や軟骨の異常が無視されます。

NG例文:「レントゲン上、骨折などの異常は認められない。特記事項なし。」

認定される「良い診断書」の共通点(OK例文)

等級認定を勝ち取る診断書には、必ず「医学的整合性」があります。

① 自覚症状を「具体的」かつ「限定的」に書く

「いつ、どこが、どのように痛むか」を、日常生活の支障とともに記載します。

OK例文:「天候に関わらず常時、左頚部から左手指先にかけて鋭いしびれがある。特に首を左に傾けると症状が強まる。」

② 医学的エビデンス(画像・検査)を明記する

「異常なし」で終わらせず、微細な所見や神経学的検査の結果を盛り込みます。

OK例文:「頚部MRIにてC5/6間に左後方への椎間板ヘルニアを認め、左神経根を圧迫している。スパーリングテスト陽性。」

③ 症状の「残存」を明確にする

治療を尽くしてもこれ以上は良くならない(症状固定)ことを強調します。

OK例文:「半年間にわたる週3回のリハビリを継続したが、左手のしびれは寛解せず、今後も症状が残存する見込みである。」

医師に「丸投げ」してはいけない理由

医師は多忙です。日々、多くの患者を診ている中で、自賠責保険の細かい認定基準をすべて把握して診断書を書くのは困難です。

ポイント:

医師は「あなたの痛み」を代弁する人ではなく、「医学的客観事実」を書く人です。

対策:

診察のたびに、自分の症状を正確に伝え、カルテに記録を残してもらう準備(症状伝達メモの活用)が必要です。

弁護士と医療チームが「診断書」をチェックするメリット

当サイトが提供する「医療連携・医証サービス」では、医師が書いた診断書を事前にチェックし、必要に応じて医学的根拠に基づいたアドバイスを行います。

画像鑑定:

見落とされた微細な異常を、放射線科専門医が再読影して証明します。

医師への加筆依頼:

認定に必要なキーワードが不足している場合、医師のプライドを傷つけず、医学的に妥当な範囲での加筆をサポートします。

自分の診断書は大丈夫?とお悩みの方へ

すでに診断書を受け取った方、これから書いてもらう予定の方。 その1枚が、あなたの将来の補償を決めます。

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