むち打ち症になった場合の損害賠償請求 | 交通事故弁護士サーチ

交通事故でむち打ち症になった場合の損害賠償請求

むち打ち症は交通事故でよく発生する被害です。被害者本人は辛い症状が長期的に継続するにもかかわらず、証明が難しいことから十分な損害賠償を受け取れていない実態もあります。

そこで、交通事故でむち打ち症となった方に向けて、むち打ち症の特徴やむち打ち症で損害賠償請求する際の注意点などについて解説します。

1. むち打ち症とは

むち打ち症とは

むち打ち症とは、交通事故の衝撃によって首がむちのようにしなることで起きる症状の総称です。正式な傷病名としては、「頚椎捻挫」「頚部挫傷」などとなります。

(1)むち打ち症の症状は多岐にわたる

むち打ち症の程度や症状はさまざまです。首の痛みや凝りが代表的な症状ですが、首とは一見関係ないように思われる、めまいや目の疲労感、吐き気、指先の麻痺などもむち打ち症の症状のひとつといわれています。

(2)交通事故後の症状は必ず医師に申告を

骨折などの怪我であれば、交通事故が原因であることが明らかですが、むち打ち症は被害者自身も交通事故が原因であることに気づいていないことがあります。

しかしながら、むち打ち症はレントゲン写真など客観的な検査に症状や原因が現れにくいため、被害者自身が自覚症状を申告しないと医師が診断できないことがほとんどです。

交通事故の後に発生した症状であればむち打ち症である可能性がありますので、不快感を感じる症状があれば主治医に必ず伝えておくことが大切です。

なぜなら、交通事故が発生してから時間が経過してから、むち打ち症と思われる症状を申告すると加害者側から交通事故と症状の因果関係を疑われるリスクがあるためです。

2. 交通事故でむち打ち症となった場合の損害賠償

交通事故でむち打ち症となった場合の損害賠償

交通事故でむち打ち症となった場合、加害者に治療費や慰謝料などを損害賠償請求できます。請求できる具体的な内容は次のとおりです。

(1)治療費

交通事故によって病院に通院や入院をした場合、病院に支払った費用をすべて加害者側に請求することができます。検査費用や投薬料ももちろん請求可能です。

これに加え、通院のために被害者が支出した交通費も請求することができます。このため、ガソリン代やタクシー代などの領収書は保管しておきましょう。

このほか、医師の診断書作成費用なども「文書料」などの名目で加害者側に請求できます。

(2)休業損害

交通事故によって仕事や家事ができなくなった場合には、休業に対する損害を請求することができます。専業主婦(夫)であっても家事を休まざるを得なければ休業損害を請求できます。

(3)入通院慰謝料

入通院慰謝料は、通院や入院によって被害者が感じた精神的苦痛に対する慰謝料です。上で説明した治療費などとは別に受け取ることができます。入通院慰謝料の金額は、基本的には入院や通院の期間に応じて算定されます。

(4)後遺障害が残った場合の損害賠償

むち打ち症で治療を続けていたものの、それ以上症状が改善しないとして医師から「症状固定」という診断をされることがあります。症状固定後に残存する症状については後遺障害として、後遺障害慰謝料や逸失利益を請求することができます。

逸失利益とは、後遺障害があることによって、将来得られるはずであったのに得られないこととなった収入をいいます。後遺障害の症状によっては、これまで従事していた仕事や家事の作業効率が低下することがあります。その分を金銭で賠償するのが逸失利益といえます。

むち打ち症では通常、後遺障害等級は12級13号か14級9号に認定されます。この等級によって、被害者が受け取れる慰謝料や逸失利益の金額が変わります。

なお、むち打ち症については、次に説明するように症状を証明する客観的資料が少ないため、十分な準備をしないと後遺障害等級認定が非該当となり慰謝料や逸失利益を受け取れないリスクがあります。

3. むち打ち症の損害賠償請求における注意点

むち打ち症の特殊性は、骨折などの怪我と違い、レントゲン写真など客観的な資料に症状や原因が現れにくいという点にあります。

このため、被害者本人が医師に自覚症状を交通事故当初から一貫して訴えていることが非常に重要です。さらに、筋力や感覚の異常などを調べる検査を必要に応じて受けておくとよいでしょう。

4. むち打ち症で弁護士に依頼するメリット

むち打ち症で弁護士に依頼するメリット

むち打ち症の損害賠償請求は、上で説明したような難しさがあります。このため、本来は救済されるべき被害者が十分な賠償を受けられていないという実態があります。

また、加害者側の保険会社との交渉においても、客観的資料がないせいで被害者側の主張を聞き入れてもらえず低額な賠償額しか提示されなかったということもよく耳にします。

弁護士に依頼すると、適切な後遺障害等級認定や損害賠償を受けるために必要な資料を揃えたうえで、本人に代わり保険会社と交渉をします。このため、本人が交渉するよりも弁護士が交渉するほうが最終的な示談金額が上昇する傾向にあります。

また、後遺障害等級認定の結果を左右するのは主治医の診断書です。どのような診断書を作成してもらう必要があるのかについて、弁護士からアドバイスを受けることができます。

交通事故でむち打ち症となって今も辛い症状が継続しているという場合には、早めに弁護士にご相談ください。

TOPに戻る