異議申し立て
後遺障害等級認定の結果が、「非該当」であったり想定していたよりも低い等級であることがあります。後遺障害について被害者が受け取る損害賠償額は、後遺障害等級の認定結果によって大きく異なります。
後遺障害が適切に評価されず不当に低い等級に認定されたり、非該当とされているような場合には、等級認定を争う必要があります。そこで、後遺障害等級認定を争う方法の一つである異議申立てについて解説します。
1.後遺障害等級認定の異議申立てとは
後遺障害等級認定に不服があった場合に認定結果を争う方法としては、等級認定を行った機関に対して再度の審査を求める異議申立てのほか、自賠責保険・共済紛争処理機構という紛争処理機関に対する紛争処理の申立て、訴訟による解決があります。
異議申立ては、回数の制限もなく費用もかかりません。このため、次に説明するように書類の不備や明らかな事実認定の誤りがある場合には、まず異議申立てを行うことが一般的です。
2.異議申立てが認められるケース
後遺障害等級認定の異議申立てが認められ、等級認定が覆る可能性があるのは以下のようなケースです。これらに該当する場合には、積極的に異議申立てを検討することをおすすめします。
2-1.後遺障害診断書の記載に不足があった場合
後遺障害診断書は、適切な後遺障害等級認定を獲得するために重要な書類です。ところが、医師によっては後遺障害診断書の作成に慣れていないため、記載すべき事項が漏れていることがあります。
例えば、交通事故の後遺障害で非常に事例の多いむち打ち症は、外傷を伴わないため被害者本人の自覚症状が重要となります。しかし、被害者本人が医師に伝えた自覚症状がすべて記載されていない結果、適切な後遺障害等級認定が得られないことがあります。
このような事態を避けるためには、後遺障害診断書を事前に弁護士に確認してもらうと良いのですが、後から後遺障害診断書に記載に不足があると判明した場合でも、後遺障害診断書を作成し直して異議申立てすることで、等級認定が見直される可能性があります。
2-2.提出した資料に不足があった場合
後遺障害等級認定のための資料としては、診断書に加え、レントゲン画像や各種検査結果の報告書などが必要となります。このような書類を提出できていなかった場合には、適切な後遺障害等級が認定されないことがあります。
例えば、後遺障害等級認定の申請の際に、加害者の任意保険会社に手続を依頼する事前認定を選択した場合、保険会社が必要な書類をきちんと渡していないということがあり得ます。このほか、被害者本人が書類を用意した際に、必要ないものと判断して本来提出すべき書類を提出していないケースもあります。
また、むち打ち症はレントゲン画像に障害が映るわけではないため客観的な証明が難しいといわれています。しかし、ジャクソンテストなどむち打ち症をある程度客観的に示すことのできる各種検査があります。このような検査を受けている場合には、検査結果を提出することが有効です。
3.後遺障害等級認定の異議申立ての方法
後遺障害等級認定の異議申立てをする方法は次のとおりです。当初の後遺障害等級認定の申請を事前認定で行った場合も被害者請求で行った場合も、基本的な流れは同じです。
3-1.異議申立書の作成・提出
異議申立てをする場合には、まず初回の後遺障害等級認定の申請で何が不足していたのかを分析する必要があります。その上で、後遺障害診断書の記載不足であれば医師に相談して改めて診断書を作成してもらうことになります。また、検査結果が不足しているのであれば、病院から結果を開示してもらったり、また新たに検査を受けることも検討します。
こうして新たな書類を揃えたら、これに基づいて異議申立書を作成して提出します。提出先は、事前認定による場合には加害者の加入する任意保険会社に提出します。被害者請求による場合には、自賠責保険会社が提出先となります。
3-2.異議申立ての審査結果の通知
異議申立てが行われると、後遺障害等級認定を変更すべきかが改めて審査されます。再審査には、約3か月程度かかることが多いのですが、症状が複雑であるような場合には6か月以上の期間を要することもあります。
4.後遺障害等級認定の異議申立てのポイント
後遺障害等級認定を覆すためには、初回の審査は明らかに誤りだったといえるような書類を提出する必要があります。このため、初回の審査時に提出した書類を分析して作戦を練る必要があります。
このような判断ができるのは、交通事故への対応実績が豊富な弁護士だけです。後遺障害等級認定を何度も経験している弁護士であれば、どのような書類を提出すれば審査結果が覆る可能性があるのかを理解しています。そこで、後遺障害等級認定に不服がある場合には、まず初めに交通事故に詳しい弁護士に相談することをおすすめします。