後遺障害診断書(書式・書き方)
交通事故で後遺障害が残ってしまうと、その後の生活や仕事に支障をきたし本人も非常につらいものです。このため、後遺障害についての慰謝料や逸失利益については生活の補償のためにもできるだけ高額の賠償を得られるように努める必要があります。後遺障害について被害者が受け取る損害賠償額は、後遺障害等級認定の結果に左右されます。
後遺障害等級認定を適切に得るためには、医師が作成する後遺障害診断書の内容が重要です。そこで、後遺障害診断書の書き方や医師に依頼する場合の注意点について解説します。
1.後遺障害診断書とは
後遺障害診断書は、正式名称を「自動車損害賠償責任保険後遺障害診断書」といい、交通事故によって後遺障害が残った場合に後遺障害等級認定を受けるために医師が作成する診断書のことをいいます。後遺障害診断書の書式は後で説明するように決まったものがあり、保険会社から入手することができます。
1-1.後遺障害診断書の重要性
後遺障害について被害者が受け取る損害賠償(逸失利益、慰謝料など)は、傷害そのものに対する損害賠償と比べて高額になります。後遺障害による損害賠償額は認定された後遺障害等級にしたがって、ほとんど機械的に相場が算定されます。
したがって、交通事故の被害者が損害賠償をきちんと受け取れるためには、妥当な後遺障害等級認定を得ることが非常に重要となります。そして、後遺障害等級を適切に受けるためには、後遺障害の症状などを正確に記載した診断書が必要となります。
このため、後遺障害診断書は被害者が十分な損害賠償を受けるために必要不可欠の書類といえます。後遺障害診断書の記載内容が、等級認定を受けるために不十分である場合には、被害者が本来受け取れるはずの損害賠償を得られなくなるリスクもあります。弁護士に依頼している場合には、どのような診断書を書いてもらう必要があるのか事前にアドバイスを受けることができます。
1-2.後遺障害診断書を作成するのは主治医
後遺障害診断書を作成するのは、交通事故の被害者が診察を受けている医師です。注意すべき点として、被害者が整骨院などの診察しか受けていない場合、診察をしているのが医師ではないために後遺障害診断書を書いてもらうことができません。このため、交通事故に遭った場合には、必ず医師の診察を継続して受けるようにしましょう。
2.後遺障害診断書の書き方
医師に後遺障害診断書を作成してもらうと、同じ症状でも医師によって記載内容は全く異なります。診断書の書き方は一律に定められているわけではなく、また医師の多くはどのような診断書であれば被害者が妥当な後遺障害等級認定を受けることができるかの知識を持っていないためです。
このため、後遺障害診断書を作成してもらう際には、被害者側でも診断書の内容をよく確認しておく必要があります。
後遺障害診断書の書式は以下のとおりです。
後遺障害診断書のうち、重要な項目は「自覚症状」、「他覚症状および検査結果」、「障害内容の増悪・緩解の見通し」です。
2-1.自覚症状
むち打ち症などの場合には、他覚症状がなく自覚症状のみの場合がよくあります。このような場合には、自覚症状を漏れなく正確に記載してもらう必要があります。例えば傷みがある場合には、痛みの発生している部位(右肩、腰、項部、頚部など)を具体的に記載されているか確認します。
2-2.他覚症状および検査結果
また、むち打ち症の場合でもジャクソンテストやスパーリングテストなどの検査によって自覚症状が裏付けられることがあります。このような検査を受けている場合には必ず「他覚症状および検査結果」の項目において検査結果を具体的に記載します。
2-3. 障害内容の増悪・緩解の見通し
「障害内容の増悪・緩解の見通し」については、その症状が今後も続く見通しであること(回復の見込みがないこと)を記載してもらう必要があります。そうではなく、症状が次第に良くなるかのような記載がされている場合には、後遺障害等級認定で非該当となる可能性があるため注意が必要です。
3.後遺障害診断書を適切に作成するために
後遺障害診断書は、交通事故の被害者が十分な損害賠償を得るためには重要な書類です。後遺障害診断書を適切に作成するためのポイントは以下のとおりです。
3-1.後遺障害診断書をきちんと書いてくれる医師に依頼
後遺障害診断書については医師に経験がないと適切に記載してくれないこともあります。このような場合には、他の病院で診察を受けることも検討する必要があります。
3-2.後遺障害診断書に過不足がないか確認する
特に注意したいのは、自覚症状の記載です。自覚症状が複数ある場合にはメモなどにまとめて医師に手渡すと間違いがありません。また、後遺障害等級認定の申請をする前には提出する後遺障害診断書を弁護士に確認してもらうことをおすすめします。