性別 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 50代 | |||
職業 | 会社員 | |||
後遺障害等級・死亡事故 | 12級7号 | |||
症例・受傷部位 | 足関節脱臼骨折,頸骨骨折,腓骨粉砕骨折 | |||
提示された慰謝料 | 相談前 | 約980万円 | 相談後 | 1,200万円 |
提示された慰謝料 | 相談前 | 相談後 | ||
約980万円 | 1,200万円 | |||
弁護士介入による 慰謝料増額の要旨 |
大阪府門真市在住の依頼者様が大阪府外を走行する乗用車の助手席に乗車していたところ、反対車線から相手車両がセンターラインをオーバーして走行してきたため、正面衝突した事案です。 本件衝突の衝撃で作動したエアバッグにより胸部を強打し、一時呼吸困難になるとともに、右足をはじめ、頭部、頸部、胸部など身体の各所を激しく殴打されていました。 100対0で過失割合には争いがなく、損害額、特に後遺障害等級が争いとなりました。 自賠責保険の等級認定においては後遺障害等級が12級7号とされたましたが、可動域制限といった運動障害の他に日常的に疼痛を生じていること、将来変形性足関節症を発症する恐れが高いこと、心的外傷後ストレス障害と診断されたことなどを理由に、後遺障害等級10級、少なくとも併合11級として、後遺障害慰謝料や逸失利益を算出すべきであると主張しました。 交渉の結果、後遺障害慰謝料及び逸失利益の算定において11級を前提に算出することとなり、これにより自賠責保険の等級認定の12級7号を前提とした賠償額より約220万円の増額となり1200万円の賠償金を受領することができました。 |
解決事例
目次
認定された等級により算出される損害額を増額した事例
認定等級以上の損害額を裁判で獲得した事案
性別 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 40代 | |||
職業 | 会社経営 | |||
後遺障害等級・死亡事故 | 12級6号 | |||
症例・受傷部位 | 右腕神経引き抜き損傷(右腕神経叢損傷),右石灰沈着性腱炎など | |||
提示された慰謝料 | 相談前 | なし | 相談後 | 1,600万円 |
提示された慰謝料 | 相談前 | 相談後 | ||
なし | 1,600万円 | |||
弁護士介入による 慰謝料増額の要旨 |
大阪市住吉区内の交差点で発生した交通事故で,一方の車両の後部座席に座っていた依頼者様が身体を強く打ち付け後遺障害を負ったという事案で,当初,自賠責保険による認定等級が「14級9号」とされ、異議申立てによっても結論は変わりませんでしたが、当方は主治医作成の後遺障害診断書の記載及び具体的症状から「10級10号」が相当であると主張しました。交渉では解決せず、訴訟提起しました。 訴訟でも、相手方は「14級9号」を前提とした損害額の支払いにしか応じない姿勢を崩しませんでしたが、主治医の証人尋問を経た結果、裁判所からは「12級6号」を前提とする和解案の提示があり、和解協議を重ねた結果、「裁判所から提示された和解案である12級6号を前提に、「既払金を除き」という文言付きで、解決金1600万円で和解成立となりました。 主治医の証人尋問に向けて主治医から十分な聞き取りを行い、書面においても主張するなど医学的な知見を要する事案であったため、上記解決金を得るためには、弁護士の介入が必須であったと思われます。 |
自賠責段階からのサポートによる賠償額増額事例
性別 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 60代 | |||
職業 | 会社員 | |||
後遺障害等級・死亡事故 | 6級併合6級 | |||
症例・受傷部位 | 左大腿骨折,左脛腓骨骨折,左中手骨骨折等 | |||
提示された慰謝料 | 相談前 | なし | 相談後 | 約5,800万円 |
提示された慰謝料 | 相談前 | 相談後 | ||
なし | 約5,800万円 | |||
弁護士介入による 慰謝料増額の要旨 |
被害者はオートバイに乗って走行中、よそ見運転によってセンタ-ラインオーバーした自動車に正面から衝突されました。 まずは、後遺障害等級の獲得も目指して自賠責への被害者請求を行った。 さらに、被害者の傷害内容に関し、受診している病院の診断書とは別に、協力医に意見書を作成してもらった。 この後遺障害等級認定は、被害者の受傷状況についての説明がなければ獲得できないものであった。 後遺障害等級認定の当初の段階から、積極的に認められるべき等級をきちんと主張した結果、高い後遺障害等級認定がなされた。そのため、後遺障害等級認定で争うことなく、スムーズに保険会社との交渉に進むことができた。 |
外傷性頸部症候群において14級9号の後遺障害等級認定を受けた事例
性別 | 男性 | |
---|---|---|
年齢 | 40代 | |
職業 | パート | |
後遺障害等級・死亡事故 | 14級9号 | |
症例・受傷部位 | 外傷性頸部症候群 | |
弁護士介入による 慰謝料増額の要旨 |
大阪府守口市在住の依頼者様が大阪府外を走行する乗用車(被害車両)の助手席に乗車し,右折レーンにて停車していたところ,対向車(加害車両)が前方より車線をはみ出し,被害車両の助手席側と正面衝突した事故でした。 依頼者様は,衝突により全身に衝撃を受け「外傷性頸部症候群」との診断を受けました。 |
主治医の意見書により賠償額が増額した事例
性別 | 女性 | |
---|---|---|
年齢 | 50代 | |
職業 | 自営業 | |
後遺障害等級・死亡事故 | 14級(併合14級) | |
症例・受傷部位 | 頸椎捻挫,腰椎すべり症等 | |
弁護士介入による 慰謝料増額の要旨 |
大阪市中央区在住の依頼者様がバスに乗車中、バスが急停車したため着席していた依頼者様の体が投げ出され、体全体を通路の床部分に強く打ち付け、「頸椎捻挫」「腰椎捻挫第4腰椎すべり症」「右肘打撲傷」「左下腿打撲傷」との診断を受けた事案です。 自賠責保険の後遺障害等級認定において併合14級とされた後、主治医に意見書の作成を依頼し異議申立てを行ったものの、症状固定時に残存する自覚症状と他覚的な検査所見との間に医学的な整合性が認められないとの理由により、残念ながら結論は変わりませんでした。 ただし、賠償額の協議において、交渉の結果、14級を前提とした賠償額より50万円増額した金額で合意することとなりました。 |