性別 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 40代 | |||
職業 | 兼業主婦 | |||
後遺障害等級・死亡事故 | 14級9号 | |||
症例・受傷部位 | 頚椎捻挫、腰椎捻挫 | |||
提示された慰謝料 | 相談前 | 89万円 | 相談後 | 335万円 |
提示された慰謝料 | 相談前 | 相談後 | ||
89万円 | 335万円 | |||
弁護士介入による 慰謝料増額の要旨 |
被害者の運転手が普通自動車で信号で停止しているところを追突され、「頸椎捻挫」「腰椎捻挫」となった事案です。被害者は両親と同居する女性。加害側の共済からは89万円の示談金の提示がありました。 ポイントとなったのは、後遺障害等級認定です。当初、6カ月の通院で症状固定とされ、事前認定の結果後遺障害等級は非該当となりました。ご依頼後、後遺障害の等級認定(非該当)に対して、弁護士側で証拠を揃えて被害者請求を行った結果、判定がくつがえり、後遺障害等級14級9号が認定され、約3.7倍の335万円まで増額いたしました。また、本事例では兼業主婦としての休業損害も認められました。 14級9号を獲得できた要因は、症状固定後も被害者が健康保険で通院を継続した点です。仕事や家事でどのような支障があったのかを被害者に詳しく伺い、日常状況生活報告書を作成。医師からの意見書ももらい、通院いただいた結果、MRIでも異常所見が認められました。 むち打ちによる14級9号の獲得は非常に難しいですが、被害者への十分な生活状況の聞き取りや、書面においての主張により、獲得できた事例です。よって、本事例については弁護士の介入が必須であったと思われます。 |
解決事例
目次
等級認定が非該当であったものの異議申立てにより判定がくつがえり
約3,7 倍に増額した事案
加害者の過失を証明して、約8700万円を賠償させた事案
性別 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 50代 | |||
職業 | 給与所得者 | |||
後遺障害等級・死亡事故 | 死亡 | |||
症例・受傷部位 | 外傷性ショック | |||
提示された慰謝料 | 相談前 | なし | 相談後 | 8700万円 |
提示された慰謝料 | 相談前 | 相談後 | ||
なし | 8700万円 | |||
弁護士介入 による 慰謝料増額の要旨 |
被害者の会社員50代男性が、信号のない交差点を横断中、加害者の車両にひかれ、外傷性ショックにより亡くなられた事案です。死亡事故にも関わらず、ご依頼前の慰謝料は0。亡くなられた被害者の配偶者からのご依頼で当事務所が介入した結果、8,700万円の慰謝料を獲得できました。 検察では加害者の過失の証明ができないとして,過失運転致死罪で起訴されなかった加害者の過失を民事裁判で証明することを目指しました。これには、自賠責保険法と民法が関わっており、自賠責保険法では加害者側が過失がないと証明しますが、民法では被害者側が過失を証明しないといけないのです。民事裁判で争った結果、被害者の傷の状況や車の破損、自動車部品の散乱状況などの状況証拠から過失を立証しました。 民事裁判の結果、被害者に落ち度がなく、加害者の一方的な過失であることが認められ、過失相殺されることもなく、慰謝料や逸失利益など約8,700万円の賠償が認められました。また、遺族固有の慰謝料という点で、被害者本人の慰謝料とは別に増額されました。 自賠責保険法や民法などの法律的な知識から、入念な状況証拠の調査など、弁護士なしでは慰謝料が得られなかったと思われます。 |
後遺障害非該当の判定に対する異議申立てにより
14級9号が認定された事案
性別 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 40代 | |||
職業 | 両親と同居 | |||
後遺障害等級・死亡事故 | 14級9号 | |||
症例・受傷部位 | 頚椎、腰椎捻挫 | |||
提示された慰謝料 | 相談前 | なし | 相談後 | 350万円 |
提示された慰謝料 | 相談前 | 相談後 | ||
なし | 350万円 | |||
弁護士介入による 慰謝料増額の要旨 |
40代女性の正社員、両親と同居している被害者の事例です。被害者が交差点で右折待ち、停車中のところを加害者車両に追突され、被害者女性は頚椎捻挫、腰椎捻挫となりました。 当初は5カ月の通院で症状固定を言い渡されましたが、医師からの意見書をもらい、被害者自身が健康保険で通院した結果、合計8カ月の通院で後遺障害等級14級9号が認められました。 両親と同居し、家事を分担している場合、家事従事者としての休業損害を認められないケースもあります。とくに、被害者と加害者の保険会社とのやり取りは、ほとんどの場合で休業損害を認められません。 |
死亡慰謝料について、裁判基準を大きく上回る認定がなされた事案
性別 | 女性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 60代 独身 | |||
後遺障害等級・死亡事故 | 死亡 | |||
症例・受傷部位 | 外傷性ショック | |||
提示された慰謝料 | 相談前 | なし | 相談後 | 5500万円 |
提示された慰謝料 | 相談前 | 相談後 | ||
なし | 5500万円 | |||
弁護士介入による 慰謝料増額の要旨 |
60代女性が、交通事故に遭い、外傷性ショックで亡くなられた事例です。車両対車両の事故で、どちらに過失があるか争っているというタイミングで、ご依頼いただきました。 結果的に死亡慰謝料として獲得できた金額は、2,900万円。女性の死亡慰謝料は、一家の支柱ではないといった理由から、赤本基準(損害額算定の基準等が書かれた本であり、裁判所においても、赤本を参考にして損害賠償額を判断することが多い)においても2,000~2,500万円とされていますが、本事例では大きく上回る2,900万円が認められました。 赤本基準を大きく上回った理由としては、加害者の事故対応の悪質さの立証と、被害者の遺族感情のきめ細やかな聞き取りです。 |
画像所見のない頚部痛につき、後遺障害申請により14級が認定された事案
性別 | 男性 | |||
---|---|---|---|---|
年齢 | 50代 | |||
職業 | 給与所得者 | |||
後遺障害等級・死亡事故 | 14級9号 | |||
症例・受傷部位 | 頚椎捻挫 | |||
提示された慰謝料 | 相談前 | 90万円 | 相談後 | 380万円 |
提示された慰謝料 | 相談前 | 相談後 | ||
90万円 | 380万円 | |||
弁護士介入による 慰謝料増額の要旨 |
50代男性が信号待ちで停車中、後ろから加害者の車に追突され、頚部痛(首の痛み)を発症した事例です。本事例では、頚部痛はあるものの、画像所見がありませんでした。ほとんどのケースでは、画像所見がなければ後遺障害等級は認められません。しかし、本事例では画像所見のない頚部痛を、後遺障害申請の結果、後遺障害等級14級9号と認定されました。 後遺障害等級を認定するために、被害者の身体的症状、仕事や日常生活などの支障についての細かな聞き取りです。頚部痛による仕事や日常生活への支障をきたし、労働能力の損失を証明したところ、14級9号を獲得できました。さらに、前年収入を元に、5年間にわたり5%の逸失利益も認められました。 画像所見がないなかでの後遺障害等級認定は難易度が高いですが、どのような症状でどのような支障が後遺障害等級認定において必要であったか、過去の経験や知見があったからこそ解決できた事例です。弁護士の介入がなければ、画像所見のない、示談金の低い状態となってしまっていたでしょう。 |