弁護士費用特約 | 交通事故弁護士サーチ

弁護士費用特約とは

交通事故にあって損害賠償請求などの対応を弁護士に依頼する際に気になるのが弁護士費用はないでしょうか。弁護士費用を少しでも安くしたいと考える方は、ご自身の入っている保険に弁護士費用特約が付いているかをまず確認することをおすすめします。弁護士費用特約が付いている場合には、保険会社が弁護士費用を本人に代わって支払ってくれるためです。以下では、弁護士費用特約とはどのようなものか詳しく解説します。

1.弁護士費用特約とは

弁護士費用特約は、交通事故の被害に遭った場合などに対応を弁護士に依頼するときの弁護士費用を補償する保険の特約です。弁護士費用特約によってカバーできる弁護士費用の範囲としては、弁護士に相談するための相談料や弁護士に交渉などを依頼する場合の着手金や報酬金など弁護士費用全般です。

注意すべきこととして、保険会社にもよりますが、利用できる弁護士費用には上限があります。1回の交通事故について、弁護士費用の上限額は300万円、相談費用の上限額は10万円などと定められていることが一般的です。もっとも、弁護士費用が上限額を超える可能性があるのは、死亡事故や重度の後遺障害が残る事故などの重大事故に限られます。

弁護士費用特約は、被害者本人が入っている自動車保険に付帯していることがあるほか、家族が入っている保険に弁護士費用特約が付いている場合にも利用することができます。

家族が入っている保険の弁護士費用特約については、契約者(記名被保険者)の配偶者、同居の親族、別居している未婚の子、契約自動車に搭乗している人、契約自動車の所有者が補償の対象となることが一般的です。このため、被害者本人が入っている保険に弁護士費用特約が付帯していなくても、家族が入っている保険に特約が付いていないか確認してみましょう。

2.弁護士費用特約が使えない場合とは

本人や家族が弁護士費用特約に加入していても、特約が利用できないケースがあります。例えば、本人の故意や重大な過失によって交通事故が発生したケースです。具体的には、運転者が無免許運転や酒気帯び運転などであったような場合は弁護士費用特約が利用できないことがあります。このほか、台風など自然災害による事故については当然ながら弁護士費用特約の対象外となります。

逆に言えば、このような例外的なケースでない限り、ほとんどの場合に弁護士費用特約を利用することができます。例えば、交通事故では被害者側にも過失割合が認められることがありますが、このような場合であっても弁護士費用特約は利用できます。

また、物損事故についても弁護士費用特約は利用できます。物損事故の場合には、被害者が受け取れる損害賠償額がそれほど高くないため弁護士に依頼すると赤字になりがちです。このとき、弁護士費用特約を利用すれば、弁護士費用を心配せずに弁護士に交渉を依頼できます。

なお、弁護士費用特約の補償範囲は保険会社によって異なることがありますので、事前に必ず加入している保険会社に確認をするようにしましょう。

費用特約の適用範囲

1.記名被保険者(保険加入者本人)
2.記名被保険者の配偶者(内縁も含む
3.記名被保険者またはその配偶者の同居の親族(※)
4.記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
5.保険契約車両の同乗者または所有者
※同居の親族の範囲は血族6親等・姻族3親等まで

弁護士費用特約の適用範囲 弁護士費用特約の適用範囲

 

3.弁護士費用特約の使い方

弁護士費用特約に加入している場合には、特約を利用して弁護士に依頼することになります。具体的な手続きの流れは以下のとおりです。

3-1.依頼する弁護士を探す

交通事故の示談交渉を有利に進めるためには、交通事故に強い弁護士に依頼することが重要です。なぜなら、交通事故の解決のためには法律の知識だけでなく医学的な知見や保険の仕組みに関する知識など多岐にわたる専門知識が必要となるためです。

そこで、まずは交通事故に強い弁護士を探し、誰に依頼するかを決めます。この時点で、依頼する弁護士には弁護士費用特約を使う予定であることを伝えておくとスムーズです。

なお、保険会社から弁護士の紹介を受けることがあるようですが、自分で探すことをおすすめします。保険会社はあくまでも加害者側の立場であり被害者本人とは利害が対立するためです。保険会社が紹介した弁護士が交通事故の解決に強いという保障もありません。

arrow
3-2.保険会社から事前承認を得る

弁護士費用特約を利用する場合には、保険会社に事前にその旨を申し出て承認を受ける必要があります。弁護士費用特約を利用する保険会社に連絡を取り、依頼する弁護士の名前や連絡先などについて伝えます。

arrow
3-3.依頼した弁護士が示談交渉
を進める

その後は、弁護士費用特約を利用しないケースと同様です。依頼した弁護士と方針などを打合せながら、弁護士が加害者と損害賠償などについて交渉を進めていきます。なお、弁護士費用特約を利用している場合であっても、依頼した弁護士を途中で変更したければ保険会社に事前に連絡した上で、変更することができます。

TOPに戻る