後遺障害12級
後遺障害等級認定において、後遺障害12級と認定されるための条件等についてご紹介します。
1.後遺障害12級と認定されるための条件
後遺障害12級と判断されるのは、労働能力喪失率14%となる障害です。後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害12級と判断される可能性があります。
等級 | 後遺障害の部位・症状等 |
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第12級 |
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1-1.後遺障害12級1号
後遺障害12級1号は、片方の眼に著しい調節機能障害又は運動障害が残った場合に認定されます。
調節機能障害とは眼のピントを合わせる機能の障害であり、この機能が通常時の2分の1以下に低下すると「著しい調節機能障害」に該当します。
また、「著しい運動障害」とは、眼球を動かすだけで物を追える範囲である注視野が通常時の2分の1以下に低下したことをいいます。
1-2.後遺障害12級2号
後遺障害12級2号に認定されるのは、片方のまぶたに「著しい運動障害」が残った場合です。例えば、自分の意思でまぶたを完全に閉じることができない状態などがあてはまります。
1-3.後遺障害12級3号
後遺障害12級3号に認定されるのは、7本以上の歯に歯科補綴が加えられた場合です。歯科補綴とは、差し歯や義歯を入れるなど、歯科医師が人工物で歯の欠損を補う治療をいいます。
なお、歯科補綴を加えた歯が10本以上の場合には後遺障害11級、14本以上の場合には後遺障害10級となります。
1-4.後遺障害12級4号
後遺障害12級4号に認定されるのは、片耳の「耳殻の大部分を欠損したもの」です。「耳殻」とは、耳のうち外部に出ている部分をいいます。
1-5.後遺障害12級5号
後遺障害12級5号に認定されるのは、「鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの」です。ここでいう「著しい変形」とは、体の外形上明らかな変形をいいます。
1-6.後遺障害12級6号〜7号
後遺障害12級6号及び7号は、関節の機能障害に関するものです。
腕の三大関節である肩、肘、手首のうち一つに機能障害が残るものが後遺障害12級6号です。他方、足の三大関節である股関節、膝、足首のうち一つに機能障害が残るものが後遺障害12級7号です。
1-7.後遺障害12級8号
後遺障害12級8号となるのは、「長管骨に変形を残すもの」です。「長管骨」とは、手足の骨のうち細長く比較的大きい骨のことです。
1-8.後遺障害12級9号〜10号
後遺障害12級9号から10号までは、いずれも手の指に関する障害です。
片方の手の小指を失った場合には、後遺障害12級9号となります。また、片方の手の人差し指、中指、薬指のうち1本について指としての用を廃した場合には、後遺障害12級10号となります。
1-9.後遺障害12級11号〜12号
後遺障害12級11号から12号までは、いずれも足の指に関する障害です。
片方の足のうち、以下のいずれかの組み合わせの指を失った場合には、後遺障害12級11号となります。
- • 人差し指
- • 人差し指を含む2本の指
- • 中指から小指までの3本の指
また、片方の足のうち、以下のいずれかの組み合わせの指の用を廃した場合には、後遺障害12級12号となります。
- • 親指
- • 親指以外の4本の指
1-10.後遺障害12級13号
後遺障害12級13合に認定されるのは「局部に頑固な神経症状を残すもの」です。
具体的には、むち打ち症のうちレントゲン写真などの他覚的所見によって症状が証明できるものをいいます。他覚的所見がないむち打ち症は、後遺障害14級又は非該当となることがあります。
1-11.後遺障害12級14号
後遺障害12級14号は「外貌に醜状を残すもの」です。例えば、長さ3センチメートル以上の傷跡が顔に残った場合などが該当します。
2.後遺障害12級の慰謝料
交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。
このうち、後遺障害12級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。
基準 | 慰謝料額 |
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自賠責保険基準 | 94万円 |
弁護士会基準 | 290万円 |