後遺障害5級
後遺障害等級認定において、後遺障害5級と認定されるための条件等についてご紹介します。
1.後遺障害5級と認定されるための条件
後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害5級と判断される可能性があります。後遺障害5級と判断される症状は、労働能力喪失率79%となるもので、就労がまったくできない状況ではないものの、日常生活や社会生活を送る上では相当の制約がある状態です。
等級 | 後遺障害の部位・症状等 |
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第5級 |
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1-1.後遺障害5級1号
後遺障害5級1号に認定されるのは、「1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの」です。両眼のうち片方が完全に失明し、もう一方の矯正視力が0.1以下となったケースです。
ポイントとして、裸眼視力ではなく矯正視力で0.1以下なので、日常生活を送る上でも相当の困難を伴う状態といえます。
1-2.後遺障害5級2号
後遺障害5級2号に認定されるのは、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。例えば、脳や神経の障害によって単純作業以外のことができなくなった状態です。
後遺障害5級は、冒頭でも触れたように労働能力喪失率が79%です。したがって、健常者の20%程度の作業しかこなせない場合に後遺障害5級2号に該当するというイメージです。
ただし、実際に作業の質や量に関して明確に測定することが困難であるため、後遺障害5級2号に関しては後遺障害診断書を作成する医師の裁量によって、認定されるか否かが大きく変わります。
1-3.後遺障害5級3号
後遺障害5級3号に認定されるのは、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの」です。胸腹部臓器とは、心臓など循環器、肺など呼吸器、胃腸など消化器のほか、泌尿器や生殖器をいいます。
例えば、泌尿器や肛門などに後遺障害が残る場合には、通常の仕事ができなくなることも多いようです。
1-4.後遺障害5級4号
後遺障害5級4号に認定されるのは、「1上肢を手関節以上で失ったもの」です。腕の片方を手首の関節から肘までの間で切断したケースが該当します。
1-5.後遺障害5級5号
後遺障害5級5号は、「1下肢を足関節以上で失ったもの」です。足の片方を足首の関節から膝までの間で切断したケースが該当します。
1-6.後遺障害5級6号
後遺障害5級6号は、「1上肢の用を全廃したもの」です。片方の腕が麻痺や神経障害などによって機能しない場合や可動域が10%以下となっている場合に、後遺障害5級6号に該当します。
1-7.後遺障害5級7号
後遺障害5級7号は、「1下肢の用を全廃したもの」です。後遺障害5級6号と同様に足の片方に麻痺や神経障害が残った結果、機能が失われているか可動域が10%以下となっていれば、後遺障害5級7号となります。
1-8.後遺障害5級8号
後遺障害5級8号は、「両足の足指の全部を失ったもの」です。足の甲の中央にあるリスフラン関節より先が切断された場合に該当します。
2.後遺障害5級の慰謝料
交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。
このうち、後遺障害5級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。
基準 | 慰謝料額 |
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自賠責保険基準 | 610万円 |
弁護士会基準 | 1180万円 |