後遺障害8級
後遺障害等級認定において、後遺障害8級と認定されるための条件等についてご紹介します。
1.後遺障害8級と認定されるための条件
後遺障害8級と判断されるのは、労働能力喪失率45%となる障害です。後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害8級と判断される可能性があります。
等級 | 後遺障害の部位・症状等 |
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第8級 |
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1-1.後遺障害8級1号
後遺障害8級1号に認定されるのは、「1眼が失明し,又は1眼の視力が0.02以下になったもの」ものです。ここでいう「視力」は、一般的な裸眼視力ではなく矯正視力を指します。
したがって、後遺障害8級1号に認定される障害とは、片眼が完全に失明しているか視力がほとんど残っていない状態です。
1-2.後遺障害8級2号
後遺障害8級2号は、「脊柱に運動障害を残すもの」です。「脊柱」とは、頭蓋骨から尾骨までの背骨部分を指します。
脊柱に「運動障害」が残っているというのは、背骨やその周辺部分の物理的変化によって首や胸腰部の可動域が通常の2分の1以下に制限されている状態、又は頭蓋骨から首までの部分に著しい異常可動性が発生した状態をいいます。
1-3.後遺障害8級3号〜4号
後遺障害8級3号と4号はいずれも手の指に関する障害であり、以下の4つの状態が該当します。
- • 片方の手の親指を含む2本の指を失った
- • 親指以外の3本の指を失った
- • 片方の手の親指を含む3本の指の用を廃した
- • 親指以外の4本の指の用を廃した
「用を廃した」とは、例えば指の根元や第二関節の可動域が2分の1になった場合などです。
1-4.後遺障害8級5号
後遺障害8級5号は、「1下肢を5センチメートル以上短縮したもの」が認定されます。つまり、交通事故によって片方の足が5センチメートル以上短くなったというケースです。
1-5.後遺障害8級6号〜7号
後遺障害8級6号及び7号は、いずれも腕又は足の三大関節のうち一つの関節の用を廃した場合に認定されます。肩、肘、手首という腕の三大関節については6号、股関節、膝、足首という足の三大関節については7号となります。
ここでいう「用を廃した」とは、交通事故による神経麻痺等によって関節がほとんど動かなくなったような場合が想定されます。
1-6.後遺障害8級8号〜9号
後遺障害8級8号及び9号は、交通事故によって腕又は足に偽関節が残った場合に認定されます。偽関節とは、骨折後に骨が再生せずに骨がくっつかなくなった状態をいいます。偽関節が片方の腕に発生すると8号、片方の足に発生すると9号に該当します。
1-7.後遺障害8級10号
後遺障害8級10号は、片方の足の指5本全部を失った場合に認定されます。なお、両足の指の全部を失った場合には、後遺障害5級8号となります。
2.後遺障害8級の慰謝料
交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。
このうち、後遺障害8級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。
基準 | 慰謝料額 |
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自賠責保険基準 | 331万円 |
弁護士会基準 | 830万円 |