後遺障害9級
後遺障害等級認定において、後遺障害9級と認定されるための条件等についてご紹介します。
1.後遺障害9級と認定されるための条件
後遺障害9級と判断されるのは、労働能力喪失率35%となる障害です。後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害9級と判断される可能性があります。
等級 | 後遺障害の部位・症状等 |
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第9級 |
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1-1.後遺障害9級1号〜2号
後遺障害9級1号及び2号は、視力に関するものです。両眼の矯正視力が0.6以下となった場合には1号、片眼の矯正視力が0.06以下になった場合には2号に該当します。
1-2.後遺障害9級3号
後遺障害9級3号は、「両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの」が認定されます。半盲症とは、視野の左右半分が欠ける状態をいい、視野変状とは視野が欠損することです。
1-3.後遺障害9級4号
後遺障害9級4号に認定されるのは、両眼のまぶたに著しい欠損が生じた場合です。具体的には、まぶたを閉じた状態でも目を完全に覆うことができないケースが該当します。
1-4.後遺障害9級5号
後遺障害9級5号に該当するのは、鼻が欠損したことで嗅覚や呼吸などの機能が大幅に損なわれた場合です。
1-5.後遺障害9級6号
後遺障害9級6号に該当するのは、顎など口の周囲の損傷や脳への障害などによって咀嚼と言語の機能の両方に障害が残った場合です。
1-6.後遺障害9級7号〜9号
後遺障害9級7号から9号までは、いずれも聴力に関する障害です。
後遺障害9級7号は、両耳の聴力が1メートル以上の距離があると普通の話し声を聞き取れない程度の障害が残った場合に認定されます。
また、片耳が耳に接しなければ大声でも理解できない程度となり、もう片方の耳も1メートル離れると普通の話し声が聞き取れない程度となった場合には、後遺障害9級8号となります。
さらに、片方の耳には異常がないが、もう片方の聴力を完全に失った場合には、後遺障害9級9号が認定されます。
1-7.後遺障害9級10号
高次脳機能障害や神経の麻痺、交通事故を原因とする精神障害等によって、服することができる労務に相当程度の制限が生じる場合には、後遺障害9級10号に認定されます。
1-8.後遺障害9級11号
呼吸器、循環器、消化器、泌尿器など腹膜部臓器の機能に障害が残り、服する事ができる労務に相当程度の制限が生じる場合には、後遺障害9級11号に認定されます。
1-9.後遺障害9級12号〜15号
後遺障害9級12号から15号までは、いずれも指に関する障害です。
片手の親指又は親指以外の2本の指を失った場合には、後遺障害9級12号となります。また、片手の親指を含む2本の指又は親指以外の3本の指について手指としての用を廃した場合には、後遺障害9級13号となります。
片方の足の指のうち親指を含む2本以上の指を失った場合には、後遺障害9級14号となります。他方、片方の足の指5本全部について用を廃した場合には、後遺障害9級15号に認定されます。
1-10.後遺障害9級16号
外部から見える部分に5センチ以上の傷跡が残るなど、外貌に相当程度の醜状が残ると後遺障害9級16号に該当します。
1-11.後遺障害9級17号
生殖器に欠損や機能障害など著しい障害が残ると、後遺障害9級17号に認定されます。
2.後遺障害9級の慰謝料
交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。
このうち、後遺障害9級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。
基準 | 慰謝料額 |
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自賠責保険基準 | 249万円 |
弁護士会基準 | 690万円 |