後遺障害10級 | 交通事故弁護士サーチ

後遺障害10級

後遺障害等級認定において、後遺障害10級と認定されるための条件等についてご紹介します。

1.後遺障害10級と認定されるための条件

後遺障害10級と判断されるのは、労働能力喪失率27%となる障害です。後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害10級と判断される可能性があります。

等級 後遺障害の部位・症状等
第10級
1号
一眼の視力が0.1以下になったもの
2号
正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3号
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4号
14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6号
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7号
一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8号
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9号
一足の第一の足指又は他の四の足指を失ったもの
10号
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11号
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

1-1.後遺障害10級1号〜2号

後遺障害10級1号及び2号は、眼に関する障害です。

片眼の矯正視力が0.1以下になった場合には、後遺障害10級1号に該当します。また、視力とは異なりますが、眼筋の麻痺によって正面を見た場合に対象物が二重に見える複視の症状が残ると、後遺障害10級2号となります。

1-2.後遺障害10級3号

後遺障害10級3号に認定されるのは、「咀嚼又は言語の機能に障害を残す」場合です。ここでいう咀嚼機能の障害は、特に硬いものを食べられないような状態です。また言語機能については、口唇音・歯舌音・口蓋音・咽頭音の4つの種類のうち1種類が発音できない状態が該当します。

1-3.後遺障害10級4号

交通事故によって歯が欠損した場合、14以上の歯に歯科補綴を加えると後遺障害10級4号に認定されます。歯科補綴とは、差し歯や義歯などの医師による物理的な治療行為をいいます。

1-4.後遺障害10級5号〜6号

後遺障害10級5号及び6号は、聴力に関する障害です。

両耳について1メートル以上の距離があると普通の話し声を理解することが困難である場合には、後遺障害10級5号に該当します。また、片方の耳について、耳に接しなければ大声であっても理解できない程度の障害が残っている場合には、後遺障害10級6号に該当します。

1-5.後遺障害10級7号

片方の手の親指又は親指以外の2本の指について、手指としての用を廃した場合には後遺障害10級7号に認定されます。

1-6.後遺障害10級8号

交通事故が原因で片方の足が3センチメートル以上5センチメートル未満短くなった場合には、後遺障害10級8号となります。

足の短縮については、短縮の程度に応じて認定される等級が異なります。例えば、足が5センチメートル以上短くなった場合には、後遺障害8級となります。

1-7.後遺障害10級9号

片方の足の指のうち、親指又は親指以外の4本の指を失った場合には、後遺障害10級9号となります。

1-8.後遺障害10級10号〜11号

後遺障害10級10号及び11号は、腕又は足の関節に関する障害です。

腕の三大関節である肩、肘、手首のうち一つの関節の機能に著しい障害が残る場合には、後遺障害10級10号となります。他方、足の三大関節である股関節、膝、足首のうち一つの関節に著しい障害が残ると後遺障害10級11号に認定されます。

ここでいう「著しい障害」とは、関節の可動域が2分の1になった場合をいいます。

2.後遺障害10級の慰謝料

交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。

このうち、後遺障害10級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。

基準 慰謝料額
自賠責保険基準 190万円
弁護士会基準 550万円
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