後遺障害11級 | 交通事故弁護士サーチ

後遺障害11級

後遺障害等級認定において、後遺障害11級と認定されるための条件等についてご紹介します。

1.後遺障害11級と認定されるための条件

後遺障害11級と判断されるのは、労働能力喪失率20%となる障害です。後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害11級と判断される可能性があります。

等級 後遺障害の部位・症状等
第11級
1号
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2号
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3号
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4号
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5号
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6号
一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7号
脊柱に変形を残すもの
8号
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失つたもの
9号
一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの
10号
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

1-1.後遺障害11級1号

後遺障害11級1号に認定されるのは、「両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの」です。

遠くの物を見たときにピントをあわせる眼球の機能が損なわれると調節機能障害にあたります。調節機能障害が通常時の2分の1以下になると「著しい」障害と評価されます。

また、眼球を動かすだけで物を追える範囲が通常時の2分の1以下になると「著しい運動障害」と認定されます。

1-2.後遺障害11級2号〜3号

後遺障害11級2号及び3号は、まぶたに関する障害です。

両眼のまぶたに著しい運動障害が残ると、後遺障害11級2号となります。著しい運動障害とは、まぶたに物理的な大きな欠損が生じているわけではないものの、自分の意思でまぶたを完全に閉じることができないような状態を指します。

一方、片方のまぶたに著しい欠損が残る場合には、後遺障害11級3号となります。11級2号とは異なり、まぶた自体に物理的に欠損が生じたことによって眼球の一部が露出するような状態が、11級3号にあたります。

1-3.後遺障害11級4号

後遺障害11級4号は、「10歯以上に対し歯科補綴を加えた」場合に認定されます。歯科補綴とは、差し歯や義歯を入れるなど、歯科医師が人工物で歯の欠損を補う治療をいいます。

1-4.後遺障害11級5号〜6号

後遺障害11級5号及び6号は聴力に関する障害です。

両耳の聴力が、1メートル以上の距離があると小声での話を理解できない程度に低下した場合には、後遺障害11級5号が認定されます。

これに対し、片方の耳の聴力が、40センチメートル以上の距離があると普通の声量での話を理解できない程度に低下した場合には、後遺障害11級6号となります。

1-5.後遺障害11級7号

後遺障害11級7号となるのは、「脊柱に変形を残すもの」です。物理的な変形がレントゲン写真などから明らかになれば認定されます。これに対して、脊柱の変形によって運動障害が生じている場合は、後遺障害6級8級となることがあります。

1-6.後遺障害11級8号〜9号

後遺障害11級8号及び9号に認定されるのは、いずれも指に関する障害です。

片方の手の人差し指、中指、薬指のうち、いずれか1本を失った場合には、後遺障害11級8号となります。

また、片方の足の親指を含む2本以上の指が、その用を廃した場合には、後遺障害11級9号となります。ここでいう「用を廃した」とは、指の可動域が2分の1以下になったようなケースを指します。

1-7.後遺障害11級10号

後遺障害11級10号に認定されるのは、「胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの」です。腹膜部臓器とは、消化器、循環器、呼吸器などの内臓をいいます。

2.後遺障害11級の慰謝料

交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。

このうち、後遺障害11級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。

基準 慰謝料額
自賠責保険基準 136万円
弁護士会基準 420万円
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