後遺障害3級 | 交通事故弁護士サーチ

後遺障害3級

後遺障害等級認定において、後遺障害3級と認定されるための条件等についてご紹介します。

1.後遺障害3級と認定されるための条件

後遺障害3級と判断されるのは、就労や家事など通常の社会生活を送ることが困難なケースです。労働能力喪失率は100%です。ただし、後遺障害1級や2級と異なり、第三者からの介護を要することなく食事や用便などは行えることが多い状態です。

具体的には、後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合に後遺障害3級と判断される可能性があります。

等級 後遺障害の部位・症状等
第3級
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5号
両手の手指の全部を失ったもの

1-1.後遺障害3級1号

後遺障害3級1号に認定されるのは、「1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの」です。要するに、両眼の片方が眼球の亡失や視神経の障害などによって失明状態にあり、もう片方の眼が0.06以下の視力となっている状態です。

ここでいう視力とは、眼鏡やコンタクトレンズを装着した状態での矯正視力をいいます。したがって、片眼はまったく見えないわけではないものの、日常生活を送るには困難が伴う状態が後遺障害3級1号ということになります。

1-2.後遺障害3級2号

後遺障害3級2号と認定されるのは、「咀嚼又は言語の機能を廃したもの」です。咀嚼機能を廃したとは、スープなどの流動食以外の食事が自力ではとれない状態をいいます。

また、言語機能を廃したとは、言葉の発生や発音が困難となり口頭での意思疎通に支障をきたす状態をいいます。

言語機能については、以下のように分類される子音4種類のうち3種以上が発音できない状態であれば、言語機能を廃したと認定されます。

子音の種類 子音の内容
口唇音 ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
歯舌音 な行音、た行音、だ行音、ら行音、しゅ、し、ざ行音、 じゅ
口蓋音 か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
咽頭音 は行音

後遺障害3級2号では、咀嚼機能と言語機能のいずれか一方に障害が残っているケースが該当します。咀嚼と言語機能の両方の機能を廃した状態であれば、後遺障害1級に該当します。

1-3.後遺障害3級3号

後遺障害3級3号に該当するのは、「神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」です。日常生活を自力で送ることはできるものの、就労等はできない程度の症状です。

例えば、高次脳機能障害では、食事や用便などは自分でできるものの、記憶力や注意力、学習能力、対人能力に著しい障害が残ることがあります。程度にもよりますが、このような障害があると通常の就労や家事は困難であるため、後遺障害3級3号に認定されることになります。

1-4.後遺障害3級4号

後遺障害3級4号に認定されるのは、「胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの」です。後遺障害3級3号と同様に、日常生活を自力で送ることはできるものの、就労等はできない程度の症状であることが必要です。

後遺障害3級4号の対象とする障害の部位は、胸腹部臓器です。具体的には、胃や食道などの臓器と、肺など呼吸器系や心臓など循環器系の臓器が含まれます。

1-5.後遺障害3級5号

後遺障害3級5号に認定されるのは、「両手の手指の全部を失ったもの」です。指ではなく両腕を失ったような場合には、切断場所に応じて後遺障害1級後遺障害2級に認定されます。腕ではなく指の全てを失った場合が後遺障害3級5号です。

なお、指の付け根から全て失った場合だけではなく、親指は第1関節、その他の指は第2関節より先を失ったという場合でも後遺障害3級5号に認定されます。

2.後遺障害3級の慰謝料

交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。

このうち、後遺障害3級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。

基準 慰謝料額
自賠責保険基準 861万円
弁護士会基準 1990万円
TOPに戻る