後遺障害2級 | 交通事故弁護士サーチ

後遺障害2級

後遺障害等級認定において、後遺障害2級と認定されるための条件等についてご紹介します。

1.後遺障害2級と認定されるための条件

後遺障害2級と判断されるのは、自力で生活をすることがほとんど困難であり、就業や家事などの労働ができないケースです。労働能力喪失率は100%です。

後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害2級と認定されます。

等級 後遺障害の部位・症状等
第2級
1号
1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2号
両眼の視力が0.02以下になったもの
3号
両上肢を手関節以上で失ったもの
4号
両下肢を足関節以上で失ったもの

1-1.後遺障害2級1号

後遺障害2級1号に認定されるのは、「1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの」です。

両眼の片方が眼球の亡失や視神経の障害等によって完全に失明状態となり、もう一方の眼が失明はしていないものの視力が0.02以下とほとんど見えていない状態です。なお、ここでいう視力とは、眼鏡等をかけた状態での矯正視力です。

1-2.後遺障害2級2号

後遺障害2級2号が認定されるのは、「両眼の視力が0.02以下になったもの」です。ここでいう視力も、眼鏡やコンタクトレンズを装着した状態での矯正視力が基準となります。両眼の視力が0.02以下ということで、視力に著しい障害がある状態です。

1-3.後遺障害2級3号

後遺障害2級3号に認定されるのは、「両上肢を手関節以上で失ったもの」です。要するに、両腕を肘から手の関節までの間で切断したケースです。両腕を肘から肩(腕の付け根)までの間で切断した場合には、より重い後遺障害1級となります。

1-4.後遺障害2級4号

後遺障害2級4号に認定されるのは、「両下肢を足関節以上で失ったもの」です。両足を膝よりも下の部分で切断したケースが該当します。両足を膝よりも上で切断したケースは、後遺障害1級に認定されることになります。

なお、後遺障害2級3号と4号の認定を受けるためには、物理的に四肢を喪失したことが条件となっています。後遺障害1級では可動域の低下や麻痺などによる機能喪失でも認定の対象となっていますが、後遺障害2級の方では機能の喪失は対象外である点に注意が必要です。

1-5.介護を要する後遺障害

上記とは別に、介護を要する後遺障害について後遺障害2級に認定されることがあるのは次のような症状です。基本的には、上で挙げた後遺障害2級の一般的な症状よりも重い症状です。

等級 後遺障害の部位・症状等
第2級
1号
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2号
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

後遺障害1級においても、介護を要する後遺障害と認定されるケースがあります。介護を要する後遺障害のうち1級に認定されるのは、常時介護が必要となる状態です。

これに対して、介護を要する後遺障害の2級に認定されるのは、食事や用便などの生理現象のサポートに介護が必要な状態です。1級と比べると、2級では植物状態などではなく少なくとも本人に自発的な意識があります。

2.後遺障害2級の慰謝料

交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。

このうち、後遺障害2級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。

基準 慰謝料額
自賠責保険基準 998万円
弁護士会基準 2370万円

上記とは別に、介護を要する後遺障害2級に認定された場合の慰謝料は以下のとおりです。

基準 慰謝料額
自賠責保険基準 1163万円
弁護士会基準 2800万円

また、介護を要する後遺障害の場合には、家族にも相応の負担が発生しますので、本人だけでなく近親者にも慰謝料が認められることがあります。

このほか、介護のために自宅や車両を改造したり転居したりした場合には、改造費用や転居費用なども加害者に請求できることがあります。

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