MTBI(軽度外傷性脳損傷)立証のコツ

MTBI(軽度外傷性脳損傷)の等級認定はなぜ難しい?立証のコツ

監修 石田 大輔 (いしだ だいすけ)

名城法律事務所サテライトオフィス 代表

所属 / 愛知県弁護士会 (登録番号42317)

保有資格 / 弁護士

「軽度」という言葉が、被害者を苦しめる

軽度外傷性脳損傷(MTBI:Mild Traumatic Brain Injury)は、交通事故における脳損傷の中で最も件数が多く、かつ最も認定が難しい傷病のひとつです。

「軽度」という言葉が誤解を生みます。MTBIは「症状が軽い」という意味ではありません。「意識消失の時間が短い、あるいはない」という損傷の分類上の話であり、症状は慢性頭痛・認知機能低下・感情不安定・睡眠障害など、長期にわたって深刻な影響を及ぼし得ます。

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多くのMTBIは自賠責審査で非該当に終わります。その背景には、医学的・法的・制度的な三重の壁が存在します。

MTBIとは何か――定義と分類を正確に理解する

WHO・AAANによる定義

MTBIの定義はWHO(世界保健機関)とAAN(米国神経学会)の基準が実務上参照されます。共通する要素は以下の通りです。

意識消失
なし、または30分以内
外傷後健忘(PTA)
24時間以内
GCSスコア
13〜15(受傷後30分)
画像所見
正常、または軽微

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重要:「画像所見が正常でもMTBIに該当する」という点が最大のポイントです。「CTで異常なし=脳損傷なし」という判断は、医学的に誤りです。

MTBIと高次脳機能障害の関係

MTBIは「原因」、高次脳機能障害は「結果」です。自賠責の後遺障害認定においては、MTBIという診断名そのものが等級に結びつくわけではなく、MTBIによって生じた「高次脳機能障害の程度」が等級を決定します。この因果の連鎖を医学的に立証することが認定の核心です。

🔬 比喩で理解しよう

脳の神経線維を高速道路の細い道路に例えるなら、びまん性軸索損傷は「幹線道路は無傷だが、至る所で細い路地が断裂している状態」です。幹線道路(通常のMRI)を見るだけでは断裂は発見できない。専用の細道マップ(拡散テンソルイメージング)が必要です。

なぜMTBIは認定されにくいのか――三重の壁

壁 01画像診断の限界

MTBIの主要な病態は「びまん性軸索損傷(DAI)」です。脳の神経線維が広範囲に微細断裂する損傷ですが、通常のCT・MRIでは検出できないことが多い。自賠責の審査では画像所見が重要な判断根拠とされているため、「画像に映らない=損傷の証拠がない」という運用バイアスが被害者に著しく不利に働きます。

壁 02症状の非特異性と変動性

MTBIの後遺症には、頭痛・めまい・集中力低下・記憶障害・疲労感・睡眠障害・感情不安定などが含まれます。これらは「他の原因でも起こり得る症状」です。保険会社側は「事故前からそういう傾向があったのでは」「精神疾患の症状では」という反論をしてきます。

また症状の「日によって差がある」という変動性も認定を難しくします。

壁 03制度的な運用バイアス

自賠責の審査実務は、器質的損傷と比べてMTBIのような機能的損傷には保守的に運用される傾向があります。特に問題なのが「非器質性精神障害」との混同です。画像で証明できない場合、非器質性として扱われるリスクがあります。器質性か非器質性かは等級認定上、大きな意味を持ちます。

認定を勝ち取るためのエビデンス構築――5つの柱

01急性期の記録を確実に残す

MTBIの立証において、急性期(事故直後〜数週間)の記録は後から作れません。GCSスコア・意識消失の有無と時間・外傷後健忘の有無が記録された初診カルテ・救急搬送記録は必ず取り寄せてください。「事故後しばらく記憶がない」という外傷後健忘(PTA)は、MTBIの重要な診断要件です。同乗者・目撃者の証言も記録します。

02神経心理学的検査で機能障害を数値化する

画像に映らない損傷を証明するには「機能検査」が最も重要な証拠になります。以下の検査を積極的に受けるよう担当医に依頼してください。

検査名 測定する機能 MTBIとの関連
WAIS-IV 知能・記憶・処理速度 ワーキングメモリ・処理速度指数の低下
TMT(A/B) 注意・処理速度・遂行機能 Part B/A比率の異常延長
PASAT 注意・情報処理速度 処理速度の著明な低下
CVLT 言語性記憶 学習曲線・遅延再生の障害
BADS 遂行機能 日常的問題解決能力の評価

重要なのは「事故前との比較」です。職歴・学歴・事故前の業務遂行能力と照らし合わせることで、検査値の低下が「元々低かった」のではなく「事故後に低下した」ことを示す必要があります。

03先進的画像検査の活用

通常のCT・MRIで映らなくても、より感度の高い画像検査でびまん性軸索損傷を捉えられることがあります。

拡散テンソルイメージング(DTI):MRIの一種で、脳の白質(神経線維)の微細構造を可視化します。FA値(Fractional Anisotropy)の低下が、神経線維の損傷を示す指標として注目されています。

MRスペクトロスコピー(MRS):脳内のN-アセチルアスパラギン酸(NAA)等の濃度を測定します。NAAは健全なニューロンの指標であり、その低下は神経損傷を示唆します。

脳血流SPECT:脳の血流分布を画像化します。前頭葉・側頭葉の血流低下を検出できることがあります。

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これらの検査は実施できる医療機関が限られ、費用も高額です。弁護士と相談の上、費用対効果を判断してください。

04生活実態の記録を多面的に積み上げる

家族による日常生活報告書:事故前との具体的な変化を日時・場所・状況・結果のエピソード形式で記録します(本サイトの「日常生活チェックシート」が活用できます)。

職場・学校の記録:職場での業務評価、ミスの記録、上司・同僚の証言、業務変更・休職・退職の経緯。学生の場合は成績の変化、留年の記録が有力な証拠になります。

医療関係者の多職種評価:主治医だけでなく、理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・臨床心理士など、リハビリに関わる多職種からの評価書を集めます。

05因果関係の「橋渡し」を医学的に構築する

最も難しいのが「事故による頭部への衝撃」→「びまん性軸索損傷」→「高次脳機能障害の発症」という因果の連鎖を医学的根拠で繋ぐことです。

この橋渡しを担うのが専門医の意見書です。神経内科・脳神経外科・リハビリテーション科の専門医が、①受傷機転の妥当性、②画像・検査結果の解釈、③症状と損傷の因果関係について文献的根拠を示しながら意見を述べる文書です。

弁護士は、この意見書の内容が審査で最大限に機能するよう、作成前に医師と詳細な打ち合わせを行います。

最新の裁判例・審査動向

MTBIをめぐる法的判断は、近年、被害者に有利な方向へ少しずつ動いています。

裁判例の動向

DTIや神経心理学的検査の結果を証拠として採用し、画像で異常がない場合でも器質性の高次脳機能障害を認めた裁判例が積み重なっています。「画像所見がないから認めない」という機械的な判断ではなく、症状・検査値・生活障害の総合的な評価によって認定する傾向が強まっています。

医学的エビデンスの蓄積

国際的には、DTIを用いたMTBI研究が急速に進んでおり、軽微な頭部外傷後の白質変化と認知機能障害の相関が複数の研究で報告されています。こうした最新の医学的知見を審査・裁判の場に持ち込むことが、認定の可能性を高めます。

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具体的な判例については、要確認ですが、交通事故専門弁護士が蓄積する実務情報や日本交通法学会・交通事故紛争処理センターの資料が参考になります。

弁護士に早期相談すべき理由――MTBIは「時間との戦い」

MTBIの立証は、時間が経つほど難しくなります。

⏰ 時間が経つほど立証が難しくなる2つの理由

理由①:急性期の証拠は後から取れない

GCSスコア、救急搬送記録、意識消失の証言は事故直後にしか記録できません。時間が経てば証拠は散逸します。

理由②:症状の「慢性化」が認定に影響する

事故後の経過が長くなるほど、「事故との因果関係はあるのか」という疑問が審査官の頭に浮かびやすくなります。

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弁護士への相談は、症状が落ち着いてから、あるいは示談の話が出てからでは遅いケースがあります。事故後、MTBIの疑いがある段階で相談することが最も有効です。

まとめ:「見えない損傷」を、見える証拠に変える

  • MTBIは「症状が軽い」ではなく「意識消失が短い」という分類上の定義。深刻な後遺症を残し得る傷病であり、「軽度」という言葉に惑わされてはいけない。
  • 認定が難しい理由は画像診断の限界・症状の非特異性・制度的バイアスという三重の壁。構造を理解した上で壁を乗り越える戦略が必要。
  • エビデンス構築の5つの柱は、急性期記録・神経心理学的検査・先進画像検査・生活実態の多面記録・専門医意見書による因果関係の橋渡し。
  • DTI等の先進的画像検査は通常MRIで映らないびまん性軸索損傷を捉える可能性があるが、実施可能な医療機関と費用対効果を弁護士と相談の上で判断する。
  • 裁判例・審査実務は画像所見がない場合でも総合的な証拠評価で認定する方向に動いている。医学的エビデンスの質と量が逆転認定の鍵を握る。
  • MTBIは「時間との戦い」。急性期の証拠確保と早期の弁護士相談が認定可能性を最大化する。

「CTで異常なしと言われたが症状が続いている」という方も、
諦める前にご相談ください。

📞 0120-440-018平日 9:00〜18:30|
初回相談無料・着手金無料

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この記事を書いた弁護士

弁護士 石田大輔(名城法律事務所サテライトオフィス)
愛知県弁護士会所属(登録番号:42317)
https://daisukeishida.jp/koutsujiko/

※本記事は法的・医療的アドバイスを目的とするものではありません。具体的なご状況については、専門の医師・弁護士にご相談ください。

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