後遺障害4級 | 交通事故弁護士サーチ

後遺障害4級

後遺障害等級認定において、後遺障害4級と認定されるための条件等についてご紹介します。

1.後遺障害4級と認定されるための条件

後遺障害4級と判断されるのは、通常の社会生活が困難となる程度の後遺障害が残ったようなケースです。後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害4級と判断される可能性があります。

等級 後遺障害の部位・症状等
第4級
1号
両眼の視力が0.06以下になったもの
2号
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力を全く失ったもの
4号
1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5号
1下肢をひざ関節以上で失ったもの
6号
両手の手指の全部の用を廃したもの
7号
両足をリスフラン関節以上で失ったもの

後遺障害4級は、労働能力喪失率は92%となっており就労が不可能というわけではないものの、ほとんど困難といえる状態です。

1-1.後遺障害4級1号

後遺障害4級1号に認定されるのは、「両眼の視力が0.06以下になったもの」です。なお、両眼の視力が0.02以下になる場合には、後遺障害2級2号となります。したがって、後遺障害4級1号となるのは、厳密には両眼の視力が0.02を超え、かつ0.06以下となるケースです。

ここでいう視力とは矯正視力を指します。交通事故以前から視力が0.06以下である場合には後遺障害4級1号には認定されませんが、一般的な裸眼視力ではなく矯正視力で判断される点には注意が必要です。

1-2.後遺障害4級2号

後遺障害4級2号に認定されるのは、「咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの」です。

咀嚼機能については、スープなどの流動食だけでなくお粥など柔らかい食事であれば自力で食べることができるが、それ以上の通常食は食べられない状態である場合に、「著しい障害」があるといえます。

言語機能については、以下のように分類される子音4種類のうち2種類が発音できない状態であれば、言語機能に「著しい障害」があると判断されます。

子音の種類 子音の内容
口唇音 ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
歯舌音 な行音、た行音、だ行音、ら行音、しゅ、し、ざ行音、 じゅ
口蓋音 か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
咽頭音 は行音

後遺障害4級2号の認定を受けるためには、咀嚼機能と言語機能の両方に著しい障害が残っていることが必要です。

1-3.後遺障害4級3号

後遺障害4級3号に認定されるのは、「両耳の聴力を全く失ったもの」です。聴力検査によって、以下のいずれかに該当する場合に、聴力を完全に失ったものとして後遺障害4級3号に認定されます。

  • • 両耳の平均純音聴力レベルが90dB以上のもの
  • • 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上であり、かつ最高明瞭度が30%以下のもの

1-4.後遺障害4級4号

後遺障害4級4号は、「1上肢をひじ関節以上で失ったもの」です。片方の腕を肩の付け根から肘までの間で切断したようなケースです。

1-5.後遺障害4級5号

後遺障害4級5号は、「1下肢をひざ関節以上で失ったもの」です。後遺障害4級4号とことなるのは対象となる部位が足である点です。片方の足を、足の付け根から膝までの間で切断したケースでは後遺障害4級5号と認定されます。

1-6.後遺障害4級6号

後遺障害4級6号に認定されるのは、「両手の手指の全部の用を廃したもの」です。「用を廃した」とは、神経障害などによって指が動かなくなったような場合を指します。

具体的には、親指の場合には第一関節から指の付け根の間、他の指は第二関節から指の付け根の間の可動域がそれぞれ50%以下になったとき、後遺障害4級6号に認定されます。

後遺障害4級6号が該当するのは、指自体は失われていないケースです。両手の指のすべてを物理的に切断した場合は、後遺障害3級5号にあたります。

1-7.後遺障害4級7号

後遺障害4級7号に認定されるのは、「両足をリスフラン関節以上で失ったもの」です。リスフラン関節とは、足の甲の中央にある関節です。足首からリスフラン関節までの間を切断したケースが後遺障害4級7号となります。

これより更に、股に近い部分で切断した場合にはその位置に応じて4級7号よりも重い後遺障害等級が認定されます。

2.後遺障害4級の慰謝料

交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。

このうち、後遺障害4級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。

基準 慰謝料額
自賠責保険基準 737万円
弁護士会基準 1670万円
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