後遺障害6級 | 交通事故弁護士サーチ

後遺障害6級

後遺障害等級認定において、後遺障害6級と認定されるための条件等についてご紹介します。

1.後遺障害6級と認定されるための条件

後遺障害6級と判断されるのは、労働能力喪失率67%となる障害です。後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害6級と判断される可能性があります。

等級 後遺障害の部位・症状等
第6級
1号
両眼の視力が0.1以下になったもの
2号
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3号
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4号
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
5号
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6号
1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
7号
1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8号
手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの

1-1.後遺障害6級1号

後遺障害6級1号に認定されるのは、「両眼の視力が0.1以下になったもの」です。ここでいう視力は、裸眼視力ではなく矯正視力をいいます。したがって、後遺障害6級1号は、失明ではないものの社会生活を送る上で相当の制約がある状態といえます。

1-2.後遺障害6級2号

後遺障害6級2号は、「咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの」です。咀嚼機能と言語機能のいずれかに「著しい障害」が残っているケースが後遺障害6級2号であり、両方に「著しい障害」があるのは後遺障害4級2号に該当します。

「著しい障害」とは、咀嚼機能に関しては流動食やお粥など柔らかくした食事であれば自力で咀嚼できるものの、通常食を自分で食べられない状態をいいます。

言語機能に関しては、以下のように分類される子音4種類のうち2種以上が発音できない状態であれば、「著しい障害」があるとして、後遺障害6級2号に該当します。

子音の種類 子音の内容
口唇音 ま行音、ぱ行音、ば行音、わ行音、ふ
歯舌音 な行音、た行音、だ行音、ら行音、しゅ、し、ざ行音、 じゅ
口蓋音 か行音、が行音、や行音、ひ、にゅ、ぎゅ、ん
咽頭音 は行音

1-3.後遺障害6級3号

後遺障害6級3号は、「両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの」をいいます。具体的には、両方の耳が聴力検査によって以下に該当するケースです。

  • • 両耳の平均純音聴力レベルが80dB以上、または50dB以上80dB未満
  • • 言語を聞き分け意味を理解できる最高明瞭度が30%以下

1-4.後遺障害6級4号

後遺障害6級4号とは、「1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの」をいいます。

「40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度」というのは、聴力検査によって以下に該当するケースです。

  • • 40cm以上離れた距離では普通の話し声が理解できない
  • • 平均純音聴力レベルが70dB以上のもの

1-5.後遺障害6級5号

後遺障害6級5号とは、「脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの」をいいます。「脊柱」というのは背骨のことです。交通事故によって背骨が変形することがあり、多くの場合に運動障害も伴います。

脊柱が固まっている状態であるか、可動域が10%以下となっている場合に後遺障害6級5号が認定されます。

1-6.後遺障害6級6号

後遺障害6級6号が認定されるのは、「1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」です。「3大関節」とは腕の場合には、肩関節、肘関節、手首の関節です。片方の腕について、この3つの関節のうち2つが神経障害や麻痺などによって機能しなくなった場合には、後遺障害6級6号となります。

1-7.後遺障害6級7号

後遺障害6級7号が認定されるのは、「1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの」です。足の「3大関節」とは、股関節、膝関節、足首の関節です。足の片方について、この3つの関節のうち2つが機能しなくなれば、後遺障害6級7号と認定されます。

1-8.後遺障害6級8号

後遺障害6級8号に認定されるのは、「手の5の手指又は親指を含み4の手指を失ったもの」です。片方の手の5本の指を全て切断したか、親指を含む場合には4本の指を切断したケースが該当します。

2.後遺障害6級の慰謝料

交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。

このうち、後遺障害6級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。

基準 慰謝料額
自賠責保険基準 512万円
弁護士会基準 1180万円
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