後遺障害14級
後遺障害等級認定において、後遺障害14級と認定されるための条件等についてご紹介します。
1.後遺障害14級と認定されるための条件
後遺障害14級と判断されるのは、労働能力喪失率5%となる障害です。後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害14級と判断される可能性があります。
等級 | 後遺障害の部位・症状等 |
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第14級 |
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1-1.後遺障害14級1号
後遺障害14級1号となるのは、片方のまぶたの一部が欠損したことで、まぶたを閉じても白目の一部が露出する場合、又は片眼のまつげが2分の1以上はげた場合です。
1-2.後遺障害14級2号
後遺障害14級2号は、3本以上の歯に歯科補綴を加えた場合に認定されます。歯科補綴とは、差し歯や義歯を入れるなど、歯科医師が人工物で歯の欠損を補う治療をいいます。
なお、歯科補綴を加えた歯が5本以上の場合には後遺障害13級、7本以上の場合には後遺障害12級、10本以上の場合には後遺障害11級、14本以上の場合には後遺障害10級となります。
1-3.後遺障害14級3号
後遺障害14級3号に認定されるのは、片耳の聴力が、1メートル以上の距離があると小声での話を理解することができない程度にまで低下した場合です。
1-4.後遺障害14級4号〜5号
後遺障害14級4号及び5号は、腕又は足の傷跡に関するものです。
交通事故による怪我によって、腕や手の外部に露出している部分にてのひら大の傷跡が残った場合には後遺障害14級4号となります。
一方、足の外部に露出している部分にてのひら大の傷跡が残ったケースでは後遺障害14級5号となります。
1-5.後遺障害14級6号〜7号
後遺障害14級6号及び7号は、手の指に関する障害です。
片方の手の親指以外の指について、指骨の一部を失った場合には、後遺障害14級6号となります。骨の一部が剥離したまま体内に留まっている遊離骨折も対象です。
片方の手の親指以外の指について、「遠位指節間関節を屈伸することができなくなった」場合には後遺障害14級7号に認定されます。「遠位指節間関節」とは、親指以外の指の第1関節にあたる関節をいいます。
1-6.後遺障害14級8号
後遺障害14級8号に認定されるのは、片方の足の指のうち、中指、薬指、小指のうち1本から2本が足指の用を廃した場合です。
「用を廃した」とは、指の関節の可動域が2分の1以下に制限された場合などが該当します。
1-7.後遺障害14級9号
後遺障害14級9号は、「局部に神経症状を残すもの」について認定されます。もっともよくある症状としては、首の痛みや手足のしびれが残るむち打ち症があります。
むち打ち症でも、自覚症状の他にレントゲン写真など他覚的所見によって症状を証明できる場合には、後遺障害12級に認定されることがあります。
後遺障害12級に認定されないむち打ち症については、後遺障害14級の認定を目指すことになります。ただ、後遺障害14級に相当するむち打ち症は、レントゲン写真などの他覚的所見がないため症状を証明することが難しく、後遺障害等級が非該当となるリスクがあります。
このため、むち打ち症で後遺障害等級の認定を目指すためには、交通事故における後遺障害等級認定の取り扱い実績が豊富な弁護士に相談しながら、慎重に準備を進めることが重要です。
2.後遺障害14級の慰謝料
交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。
このうち、後遺障害14級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。
基準 | 慰謝料額 |
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自賠責保険基準 | 32万円 |
弁護士会基準 | 110万円 |