後遺障害13級
後遺障害等級認定において、後遺障害13級と認定されるための条件等についてご紹介します。
1.後遺障害13級と認定されるための条件
後遺障害13級と判断されるのは、労働能力喪失率9%となる障害です。後遺障害の部位や症状が次の表に該当する場合には、後遺障害13級と判断される可能性があります。
等級 | 後遺障害の部位・症状等 |
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第13級 |
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1-1.後遺障害13級1号
後遺障害13級1号に認定されるのは、片目の矯正視力が0.6以下となった場合です。あくまでも交通事故が原因で視力が低下した場合のみが対象となります。このため、交通事故前の視力の検査結果が残っていることが必要です。
1-2.後遺障害13級2号
後遺障害13級2号は、「正面以外を見た場合に複視の症状を残す」場合に認定されます。複視とは、両眼で対象物を見たときに二重に見える症状をいいます。なお、正面を見た場合に複視となる場合は、後遺障害10級となります。
1-3.後遺障害13級3号
片方の眼に「半盲症、視野狭窄又は視野変状を残す」場合には、後遺障害13級3号に認定されます。
「半盲症」とは、視野の左右のいずれか半分が欠ける症状をいいます。また、「視野狭窄」とは、視野が狭まってくる症状をいいます。「視野変状」は、半盲症や視野狭窄を含む症状であり、これ以外にも視野の一部が欠ける症状を含みます。
1-4.後遺障害13級4号
後遺障害13級4号に認定されるのは、両眼のまぶたの一部が欠損して白目部分が露出する状態又はまつげが2分の1以上はげた状態です。
1-5.後遺障害13級5号
後遺障害13級5号に認定されるのは、5本以上の歯に歯科補綴を加えた場合です。歯科補綴とは、差し歯や義歯を入れるなど、歯科医師が人工物で歯の欠損を補う治療をいいます。
なお、歯科補綴を加えた歯が7本以上の場合には後遺障害12級、10本以上の場合には後遺障害11級、14本以上の場合には後遺障害10級となります。
1-6.後遺障害13級6号〜7号
後遺障害13級6号及び7号は、いずれも手の指に関する障害です。
片手の小指の用を廃した場合には、後遺障害13級6号となります。用を廃したというのは、小指の根元又は第2関節の可動域が2分の1になるとか、小指の触覚などの感覚が失われたようなケースなどが該当します。
他方、片手の親指の指骨の一部を失った場合には、後遺障害13級7号となります。有利骨折という、骨の一部が剥がれて体内に残っている状態も含みます。
1-7.後遺障害13級8号
後遺障害13級8号は、片方の足の長さが1センチメートル以上短くなった場合に認定されます。なお、片方の足の長さが3センチメートル以上短縮すると後遺障害13級、5センチメートル以上短縮すると後遺障害8級となります。
1-8.後遺障害13級9号〜10号
後遺障害13級9号及び10号は、片方の足の指に関する障害です。
片方の足の指について、次の組み合わせの指を失った場合には後遺障害13級9号となります。
- • 中指、薬指、小指の3本のうち1本
- • 5本の足指のうち2本
片方の足の指について、次の組み合わせの指の用を廃した場合には後遺障害13級10号となります。「用を廃した」とは、第1関節から指の根元までの間を切断した場合、又は指の付け根や第2関節の可動域が2分の1に制限された場合をいいます。
- • 人差し指
- • 人差し指を含む2本の足指
- • 中指、薬指、小指の3本すべて
1-9.後遺障害13級11号
後遺症以外13級11号に認定されるのは、「胸腹部臓器の機能に障害を残すもの」です。「腹膜部臓器」とは、胃、十二指腸、脾臓、卵巣、卵管などを指します。
2.後遺障害13級の慰謝料
交通事故の慰謝料の金額には、自賠責保険基準、任意保険会社が各社独自に定める任意保険基準、弁護士会基準という3つの基準があります。
このうち、後遺障害13級に認定された場合の慰謝料額について、公表されている自賠責保険基準と弁護士会基準による場合は次のとおりです。弁護士に依頼した場合には3つの基準のうち最も高額となる弁護士会基準に基づいて相手に請求します。
基準 | 慰謝料額 |
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自賠責保険基準 | 57万円 |
弁護士会基準 | 180万円 |