監修 石田 大輔 (いしだ だいすけ)
名城法律事務所サテライトオフィス 代表
所属 / 愛知県弁護士会 (登録番号42317)
保有資格 / 弁護士
「骨はついたから治療終了」でも安心できない――曲がってついた骨、つかなかった骨、動かなくなった関節は別々に評価する必要があります
交通事故で腕や脚を骨折し、長期間の治療や手術を受けた後、「骨はつきました」「もう骨折自体の治療は終わりです」と医師から説明されることがあります。しかし、骨がついたことと、事故前の状態に戻ったことは同じではありません。
骨が曲がった状態でついている。骨折部が十分に癒合せず、不安定な状態が残っている。骨はついたものの、肩・肘・手首・膝・足首などが十分に動かない。骨折部周辺に強い痛みが残っている。このようなケースでは、交通事故による後遺障害として評価される可能性があります。
特に注意したいのは、「変形治癒」と「偽関節」は医学的にも後遺障害認定上も別の問題だという点です。変形治癒とは、骨折した骨が本来とは異なる角度や位置で癒合した状態です。一方、偽関節は、骨折部の癒合が十分に進まず、骨の連続性や支持性に問題を残している状態を指します。
自賠責の後遺障害等級表でも両者は別に扱われており、長管骨の変形は12級8号、偽関節は状態によって7級または8級の対象となっています。さらに、骨折後に関節の可動域制限まで残れば、変形障害とは別に関節機能障害が問題になります。つまり骨折後の後遺障害では、次の4つの視点で確認する必要があります。
- ① 骨がついているか
- ② 骨が正しい形でついているか
- ③ 関節が事故前と同じように動くか
- ④ 痛みなどの症状が残っているか
この記事では、変形治癒・偽関節について、12級8号、7級・8級の偽関節、10級10号などの関節機能障害との関係から、適切な等級認定を受けるために必要となる画像・可動域・疼痛の立証まで解説します。
まず理解したい「正常な骨癒合」「変形治癒」「偽関節」の違い
骨折後の状態は、大きく分けると次のように整理できます。
① 正常な骨癒合
骨折した骨が適切な位置関係を保ちながら癒合し、骨としての連続性・支持性を取り戻した状態。治療で本来目指す状態です。
② 変形治癒
骨自体はついているが、曲がっている・ねじれている・短くなっている・骨端部が大きく変形しているなど、本来とは異なる形状で癒合した状態。
③ 偽関節・癒合不全
骨折部が十分につながらず、骨としての連続性や支持性に問題が残った状態。
※「骨が曲がってついた状態」ではありません。
後遺障害では、変形治癒について、単にレントゲン上で少し形が違うというだけではなく、一定以上の変形が残っているかが重要になります。偽関節・癒合不全について、厚生労働省の障害等級認定基準では、「ゆ合不全」について骨片間の癒合機転が止まり、異常な可動性を示す状態を念頭に、長管骨の保持性・支持性への影響によって評価する考え方が示されています。
したがって、「骨が曲がってついた=偽関節」ではありません。ここを混同すると、検討すべき後遺障害等級そのものを間違える可能性があります。
【一覧】変形治癒・偽関節で検討される主な後遺障害等級
交通事故による骨折後に問題となる主な等級を整理すると、次のようになります。
| 残った障害 | 上肢 | 下肢 | 主な考え方 |
|---|---|---|---|
| 偽関節+著しい運動障害 | 7級9号 | 7級10号 | 偽関節により強い運動障害を残す |
| 偽関節 | 8級8号 | 8級9号 | 長管骨の癒合不全等による支持性の障害 |
| 長管骨の変形 | 12級8号 | 12級8号 | 一定以上の変形治癒・骨欠損・骨径減少等 |
| 一関節の著しい機能障害 | 10級10号 | 10級11号 | 原則、可動域が健側の1/2以下 |
| 一関節の機能障害 | 12級6号 | 12級7号 | 原則、可動域が健側の3/4以下 |
| 頑固な神経症状 | 12級13号 | 12級13号 | 骨折部周辺に客観的に説明できる強い疼痛等 |
| 神経症状 | 14級9号 | 14級9号 | 疼痛等が医学的に説明可能な場合 |
自賠責の現行等級表では、上肢の偽関節は7級9号・8級8号、下肢では7級10号・8級9号、長管骨の変形は12級8号として定められています。また、関節機能障害は上肢10級10号・12級6号、下肢10級11号・12級7号です。
つまり、「骨折後に変形したから12級8号」だけを検討すればよいわけではありません。骨折部が癒合していなければ7級・8級が問題となり、関節の動きまで悪ければ10級・12級の機能障害、痛みが残れば神経症状まで検討する必要があります。
【12級8号】「長管骨に変形を残すもの」とは
交通事故による変形治癒で中心となるのが、12級8号「長管骨に変形を残すもの」です。「長管骨」とは、腕や脚を構成する細長い骨です。上肢では上腕骨・橈骨・尺骨、下肢では大腿骨・脛骨・腓骨などが問題になります。
しかし、これらの骨を骨折して少し形が変われば12級8号になるわけではありません。厚生労働省の障害等級認定基準では、長管骨の変形について具体的な基準が示されています。交通事故の後遺障害を理解するうえでも重要な参考になります。
外から分かる程度の変形――一つの基準は「15度以上」
上肢については、上腕骨の変形、または橈骨・尺骨の双方の変形などについて、外部から見て分かる程度、具体的には15度以上屈曲して不正癒合したものが基準として示されています。橈骨または尺骨の一方だけでも、変形の程度が著しい場合には対象となり得ます。下肢についても、大腿骨・脛骨などについて、外部から分かる程度として15度以上屈曲した不正癒合が基準の一つとなっています。
ここで重要なのは、「本人が見て曲がっている気がする」だけでは足りないという点です。X線等で骨軸の変形を客観的に確認する必要があります。
見た目が曲がっていなくても12級8号になる場合がある
「変形障害」という名称から、「外見から骨が曲がって見えなければ認定されない」と思われがちです。しかし、実際の基準はそれほど単純ではありません。上肢では、上腕骨・橈骨・尺骨の骨端部に癒合不全を残した場合、骨端部の大部分を欠損した場合、上腕骨の骨幹部の直径が3分の2以下になった場合、橈骨・尺骨の骨幹部の直径が2分の1以下になった場合なども「長管骨に変形を残すもの」の対象とされています。下肢でも、大腿骨・脛骨の骨端部の癒合不全、骨端部の大部分の欠損、骨幹部の直径が3分の2以下に減少した状態などが対象となります。
つまり12級8号は、単なる「見た目の曲がり」だけを評価する等級ではありません。骨の形態や支持性に残った重大な異常を評価する等級と理解する方が実態に近いでしょう。
「ねじれてついた骨」も対象になる
変形治癒は、横から見て曲がるだけではありません。骨が回旋して、ねじれた状態で癒合することもあります。上腕骨では、50度以上の外旋または内旋変形癒合について、関節可動域とX線等の画像の双方から確認する基準が示されています。下肢では、大腿骨について、外旋45度以上または内旋30度以上の回旋変形癒合について評価基準が示されています。こちらも股関節の回旋可動域とX線等の画像所見を組み合わせて確認します。外から見ただけでは分かりにくい変形でも、画像と機能の両面から立証できる場合があるのです。
「骨折部分が太くなった」だけでは12級8号とは限りません。厚生労働省の認定基準でも、骨折部が良好な方向に短縮なく癒着している場合、単にその部位が肥厚しているだけでは長管骨の変形として扱わないことが明示されています。重要なのは、認定基準上の「変形」に該当する異常が残っているかです。
【7級・8級】偽関節は12級8号より重く評価される場合がある
偽関節では、骨が単に曲がってついているのではなく、骨折部に癒合不全が残っています。そのため、骨の支持性や安定性に大きな問題が残るケースでは、変形治癒より高い等級が問題になります。自賠責の等級表では、次のように定められています。
- 上肢 7級9号:一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 上肢 8級8号:一上肢に偽関節を残すもの
- 下肢 7級10号:一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
- 下肢 8級9号:一下肢に偽関節を残すもの
【7級】「偽関節+著しい運動障害」の境界線
厚生労働省の障害等級認定基準では、「偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの」について、対象となる癒合不全部位に加え、常に硬性補装具を必要とすることが重要な条件として示されています。上肢では主に、上腕骨の骨幹部等の癒合不全、橈骨・尺骨双方の骨幹部等の癒合不全などが問題になります。下肢では、大腿骨の骨幹部等、脛骨・腓骨双方の骨幹部等、脛骨の骨幹部等の癒合不全などが対象として整理されています。
つまり7級は、「骨が完全についていない」という画像所見だけではなく、そのために上肢・下肢の支持性が大きく失われ、常時補装具が必要になるほどの運動障害があるかという機能面まで重要になります。
【8級】偽関節はあるが7級ほどの運動障害ではない場合
偽関節を残していても、常時硬性補装具が必要となるほどの運動障害ではない場合などには、8級が問題になります。上肢では8級8号、下肢では8級9号です。上肢について厚生労働省の認定基準では、上腕骨の骨幹部等の癒合不全や橈骨・尺骨双方の癒合不全のほか、橈骨または尺骨の一方に癒合不全があり、時々硬性補装具を必要とする場合などが示されています。ここでも判断の核心は、画像上で骨がついていないかどうかだけではなく、その癒合不全によって骨の保持性・支持性がどの程度損なわれているかです。
【重要】変形治癒と「関節が動かない」は別に確認する
交通事故の骨折では、変形治癒と関節機能障害が同時に起こることがあります。例えば、上腕骨が変形して癒合し肩が上がらなくなった、橈骨遠位端骨折後に変形が残り手首が十分に曲がらない、脛骨骨折後に変形が残り足関節の可動域が制限された、といったケースです。
この場合、「骨の変形」だけを見るのでは足りません。自賠責の後遺障害等級では、上肢の一関節の機能に著しい障害を残した場合は10級10号、下肢では10級11号、より軽い機能障害については上肢12級6号、下肢12級7号が規定されています。
【10級10号・10級11号】変形によって可動域が1/2以下になった場合
関節機能障害では、一般的に患側と健側の可動域を比較します。厚生労働省の障害等級認定基準では、「関節の機能に著しい障害を残すもの」について、原則として患側の可動域が健側の2分の1以下に制限されている状態が基準として示されています。したがって、骨折後に変形が残っていて、健側160度に対し患側70度など、関節可動域が大幅に制限されていれば、変形障害だけでなく関節機能障害も検討する必要があります。ただし、12級8号+10級10号だから単純に二つの等級を足せるとは限りません。
変形障害と機能障害は必ず「併合」されるわけではない
一つの骨折から複数の症状が発生すると、「変形で12級、可動域でも10級だから両方認定される」と思いたくなります。しかし、障害同士が通常派生する関係にある場合には、単純に併合されず、上位の等級で評価されることがあります。厚生労働省の認定基準でも、長管骨の変形と、同じ骨折から通常生じる関節機能障害などについては、その関係に応じて上位等級で評価する考え方が示されています。例えば、骨端部の変形とその影響による同じ下肢の足関節機能障害がある場合には、単純に別々の等級を積み上げるのではなく、より上位の機能障害で評価される例が示されています。
したがって重要なのは、何個の後遺症があるかではなく、それぞれが独立した障害なのか、同じ骨折から通常発生する一連の障害なのかを整理することです。
【痛み】骨が変形していても「痛み」は自動的には評価されない
変形治癒や偽関節が残ったケースでは、歩くと骨折部が痛む、重い物を持つと腕が痛む、長時間立っていると疼く、天候の変化で強く痛む、といった症状が残ることがあります。自賠責の等級表には、12級13号「局部に頑固な神経症状を残すもの」、14級9号「局部に神経症状を残すもの」が規定されています。
ただし、変形障害と同じ骨折部位に疼痛が残っている場合も、必ず別等級として加算されるわけではありません。厚生労働省の認定基準では、大腿骨・下腿骨の骨折部に癒合不全または長管骨の変形を残し、同じ部位に疼痛がある場合には、いずれか上位の等級によるという整理が示されています。つまり、「変形12級8号+痛み12級13号だから11級になる」と機械的に考えるのは適切ではありません。
別等級として併合されない可能性があるからといって、痛みの記録が不要になるわけではありません。痛みは、労働能力への影響、日常生活への支障、将来の逸失利益、慰謝料などを検討するうえで重要な事情です。また、12級8号の変形基準に達していなくても、骨折後の疼痛について別の神経症状の等級が問題になる可能性があります。「何をすると、どこが、どの程度痛むのか」を継続的に医療記録へ残しておくことが重要です。
【認定で重要な5つの要素】レントゲンだけでは足りない
X線・CTによる骨癒合状態
変形治癒・偽関節の立証では画像が中心になります。確認するのは、骨折線、骨軸、屈曲角度、回旋変形、骨欠損、骨径、癒合状態、骨端部の状態などです。特に回旋変形や複雑な骨折では、単純X線だけでは評価しにくく、治療内容や症状に応じてCT等が重要になる場合があります。
事故直後と症状固定時の画像比較
症状固定時の画像だけを見るのではなく、事故直後 → 手術後 → 骨癒合過程 → 症状固定という時系列で確認することが重要です。事故直後にどのような骨折だったのかが分からなければ、現在の変形が交通事故によるものなのかを説明しにくくなる可能性があります。
手術内容
プレート固定、髄内釘、スクリュー、骨移植、再手術など、どのような治療が行われたのかも確認します。特に癒合不全や偽関節では、再手術歴や骨移植歴などが重要な治療経過となる場合があります。
関節可動域
骨が変形している場合には、その近くの関節に機能障害が残っていないか確認します。肩・肘・手首・股関節・膝・足首について患側・健側の可動域を正確に測定し、骨の変形との医学的な対応関係を確認します。
痛みと生活・仕事への影響
画像上の変形が確認できても、「仕事にどのような影響があるのか」「日常生活で何ができなくなったのか」は画像だけでは分かりません。重量物を持てない、長時間歩けない、階段昇降が難しい、立ち仕事を続けられない、工具を使うと痛む、スポーツができない、といった具体的な支障を整理しておくことが重要です。
【否定・低い等級になりやすいパターン】何が足りないのか
「骨が曲がって見える」だけで申請
12級8号には具体的な変形基準があります。本人の外見上の印象だけでなく、X線等によって変形の角度・状態を確認する必要があります。
変形治癒と偽関節を混同している
骨が曲がって癒合しているのか、そもそも十分に癒合していないのかによって検討すべき等級が大きく異なります。12級8号だけを想定した結果、偽関節の問題を十分に立証できていないケースは避ける必要があります。
レントゲンだけで可動域を測っていない
骨の変形が残っている場合、周囲の関節機能まで障害されている可能性があります。変形だけ確認して関節可動域を測定しなければ、より重要な機能障害を拾えない可能性があります。
痛みを診療記録に残していない
「ずっと痛かった」と後から説明しても、治療期間中のカルテに痛みの訴えがほとんど記録されていなければ、症状の継続性を説明しにくくなります。診察時から症状を具体的に伝えることが重要です。
症状固定前に必要な画像評価をしていない
症状固定後になって「骨がねじれているのではないか」「偽関節ではないか」と気づいても、必要な追加検査や医師の評価に時間を要します。骨癒合の状態に疑問がある場合には、症状固定前から主治医へ確認することが重要です。
【立証書類のポイント】何を揃えるべきか
医療機関から取得・確認する資料
- 事故直後のX線画像
- 手術前後のX線・CT画像
- 症状固定時のX線・CT画像
- 手術記録
- 退院時・外来時の診療録
- リハビリ記録
- 関節可動域測定結果
- 後遺障害診断書
後遺障害診断書で確認したい内容
- 骨折部位/骨癒合状態
- 変形の有無/偽関節・癒合不全の有無
- 疼痛の部位/関節可動域/筋力
- 歩行・上肢使用への支障/今後の改善見込み
「右大腿骨骨折後」だけで終わらせるのではなく、現在何が後遺症として残っているのかを医学的に具体化することが重要です。
「適切な等級認定」を目指す3つの戦略
症状固定前に画像を比較する
事故直後、手術後、症状固定前の画像を比較し、骨がどのように癒合したのか確認します。
メリット変形治癒なのか、癒合不全なのかを早い段階で整理でき、必要に応じて追加画像検査について医師と相談できます。
デメリット画像だけでは最終的な機能障害や痛みの程度までは判断できません。
「変形・偽関節・機能・痛み」を別々にチェックする
一つの骨折について、①骨の形 ②骨の癒合 ③関節可動域 ④疼痛 を別々に確認します。
メリット「変形だけを見ていたため、可動域障害を見逃した」といった申請漏れを防ぎやすくなります。
デメリット複数の障害が存在しても、通常派生する関係にある場合などにはすべてが別等級として併合されるわけではありません。
後遺障害申請前に画像と診断書を照合する
後遺障害診断書だけでなく、実際の画像・可動域・治療経過と記載内容を照合します。
メリット画像上は明らかな変形があるのに診断書に記載されていない、可動域制限が測定されていない、といった不足を申請前に発見できます。
デメリット画像の医学的評価は患者本人や弁護士だけでは判断できないため、主治医や必要に応じて専門医との連携が必要です。
非該当・想定より低い等級だったら何を確認するべきか
後遺障害認定で、「変形障害には該当しない」「12級を予想していたが非該当だった」という結果になることがあります。その場合、単に「骨は明らかに曲がっているので再審査してください」と主張するだけでは十分ではありません。まず、次の点を確認します。
- どの変形基準を満たすと考えているのか
- 変形角度は画像から確認できるか
- 回旋変形なら必要な画像・可動域が揃っているか
- 偽関節・癒合不全ではないか
- 関節機能障害が別に残っていないか
- 疼痛等の神経症状が残っていないか
そして必要であれば、追加の画像、医師の意見書、可動域測定結果、過去の画像との比較、治療経過などを追加し、異議申立てを検討します。後遺障害の争いでは、「骨折した事実」より、「症状固定時に何が残っているのか」を客観的に示すことが重要です。
まとめ:骨折後は「骨がついたか」だけでなく4方向から確認する
この記事のポイントを整理します。
- ①変形治癒と偽関節は別の障害です。変形治癒は骨がずれたり曲がった状態で癒合すること、偽関節は骨折部の癒合不全が残る状態です。
- ②自賠責では、一上肢の偽関節+著しい運動障害は7級9号、一下肢では7級10号、偽関節のみでは上肢8級8号・下肢8級9号が定められています。
- ③長管骨の変形は12級8号で、15度以上の屈曲変形だけでなく、一定の骨端部癒合不全・骨欠損・骨径減少・回旋変形なども対象となる場合があります。
- ④骨の変形によって関節可動域が制限されている場合には、上肢10級10号・12級6号、下肢10級11号・12級7号など、関節機能障害も検討する必要があります。
- ⑤骨折部に痛みが残る場合には12級13号や14級9号が問題になることがありますが、同じ骨折から通常派生する変形障害と疼痛は単純に併合されない場合があります。
- ⑥適切な認定を受けるためには、X線・CT、手術記録、骨癒合状態、関節可動域、疼痛、生活・仕事への影響を組み合わせ、「骨の形・骨の癒合・関節の機能・痛み」の4方向から立証することが重要です。
「骨はつきました」と言われると、被害者自身もそこで治療上の問題がすべて解決したと思ってしまうことがあります。しかし、正しい位置でついたのか、十分についたのか、関節は元通り動くのか、痛みは残っていないのか、まで確認しなければ、骨折後の後遺障害を正しく評価することはできません。特に変形治癒や偽関節が疑われるケースでは、画像評価が等級認定の出発点になります。保険会社との示談を成立させる前に、事故直後から症状固定までの画像を確認し、現在残っている障害がどの認定基準に当てはまる可能性があるのかを検討することが重要です。
※図解だけで変形治癒・偽関節を診断することはできません。実際の判断にはX線・CT等の画像と医師による診断が必要です。
※本記事は一般的な交通事故・後遺障害制度および骨折後の障害について解説するものであり、法的・医学的アドバイスを目的とするものではありません。変形治癒、偽関節、癒合不全、関節機能障害、疼痛の評価や後遺障害等級は、骨折部位、画像所見、手術内容、治療経過、症状固定時の状態などによって個別に判断されます。また、本記事で紹介した詳細な障害判断については、自賠責の等級表に加え、障害評価を理解するため厚生労働省の障害等級認定基準も参照しています。具体的なケースについては、担当医および交通事故の後遺障害に詳しい弁護士へご相談ください。
