川崎の交通事故弁護士

神奈川県の交通事故弁護士:武蔵小杉駅前法律事務所

武蔵小杉の交通事故弁護士
武蔵小杉駅前法律事務所
【地域密着の専門家】
事故直後から治療、後遺障害、示談・訴訟まで
細部を見逃さず、被害者の利益を守る
稲葉 翔弁護士
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弁護士・稲葉翔インタビュー
「併合3級・約7,000万円――
武蔵小杉で『事故直後から最後まで』被害者を支える交通事故弁護士」

人とのつながりへの恩返し――川崎で依頼者の力になる弁護士を目指した

稲葉先生が弁護士を目指した経緯と、交通事故事件で大切にしていることを教えてください。

私は川崎市出身です。開成高校を卒業した後、上智大学法学部法律学科、上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻で学び、現在は神奈川県弁護士会に所属しています。

弁護士を目指した根本には、これまで自分がお世話になってきた方々へ恩返しをしたいという気持ちがありました。弁護士になってからは、その思いがさらに強くなっています。

自分と関わってくださった方が何か問題を抱えたときに、「この人に相談してよかった」と思っていただける存在でありたい。

そのため、人と人とのつながりを大切にしながら、一件一件の相談に向き合っています。

公式プロフィールでも、私は「周囲のお世話になった方々に恩返しをしたい」という思いから弁護士を志したこと、相談者や依頼者に丁寧に接し、可能な限り最良の結果を求めることを第一としているとお伝えしています。

2018年4月には、相談者の方の交通の便も考え、武蔵小杉駅前に事務所を開設しました。現在は交通事故をはじめ、不動産、相続、企業法務など幅広い案件に対応しています。

交通事故について特に感じるのは、事故後の早い段階で何をするかによって、その後の選択肢が変わることがあるという点です。

事故直後の通院、画像検査、診断書、治療経過。
その後の症状固定、後遺障害診断書、等級申請。
さらに示談交渉、必要であれば訴訟。
これらは別々の手続きに見えて、実際にはすべてつながっています。

だからこそ、示談の直前だけを見るのではなく、事故直後から最後まで一貫してサポートすることを大切にしています。

中原区では8か月で295件――自転車事故も多い武蔵小杉だからこそ事故状況を細かく見る

武蔵小杉・川崎市中原区で交通事故案件を扱ううえで、地域的な特徴を感じますか?

武蔵小杉周辺は、鉄道交通が非常に便利な一方で、自動車、自転車、歩行者が同じ生活圏の中を頻繁に行き交う地域です。

交通事故事件では、「車対車」という分類だけを見ても十分ではありません。

  • どこで事故が起きたのか
  • 相手車両はどの方向から来たのか
  • 道路には何車線あったのか
  • 転回だったのか、右左折だったのか
  • 自転車や歩行者が関係していたのか

こうした事故状況を具体的に確認する必要があります。

2026年8月末までに、中原区では295件の交通事故が発生し、329人が負傷しています。前年同期より事故件数は8件増加しています。中原警察署の最新統計でも、地域で継続的に交通事故が発生していることが分かります。

また、2025年10月末の中原区では386件の交通事故のうち178件が自転車関係事故で、全体の46.1%を占めていました。自転車と自動車が近い距離で行き交う地域だからこそ、過失割合が争点になる事故も少なくありません。

私たちが事故状況を細かく確認するのは、「地域を知っている弁護士だから有利です」という抽象的な話をするためではありません。

交通事故の過失割合は、事故態様によって変わります。

そのため、

  • ドライブレコーダー
  • 事故現場の写真
  • 車線構成
  • 相手車両の動き
  • 実況見分等の資料

などを確認し、事故の瞬間に何が起きていたのかをできる限り具体的に再現することが重要です。

後遺障害14級・650万円――歩行者事故で重視した“症状固定までの治療”

後遺障害認定を含めた具体的な解決事例を教えてください。

50代男性が歩行中に自動車との事故に遭い、頚椎捻挫と手首骨折を負った案件があります。

事故後も痛みが続いていました。

そこで、示談を急ぐのではなく、症状固定までの通院についてアドバイスしながら治療経過を確認しました。

その後、相手方保険会社へ任せる事前認定ではなく、こちらで資料を整理して行う被害者請求によって後遺障害申請を行い、14級9号が認定されました。

さらに示談交渉では、後遺障害慰謝料だけではなく、休業損害や傷害慰謝料についても検討しました。

特に休業損害について争いがありましたが、通院期間に対応する休業損害が認められ、最終的に総額650万円で示談が成立した事例として掲載しています。

この案件で大切だったのは、「14級が取れた」という結果だけではありません。

その前に、

  • 治療をどのように続けたのか
  • 症状がどのように残ったのか
  • 症状固定の時期はどうだったのか
  • 後遺障害申請に必要な資料が揃っていたのか

という過程があります。

後遺障害申請の直前になって、「ずっと痛かったので14級を取ってください」と言われても、それまでの医療記録に症状が十分残っていなければ立証が難しくなることがあります。

だから私は交通事故では、後遺障害申請だけを独立した作業として考えないようにしています。

治療中からその後を見据える。それが適切な賠償へつなげるために重要だと思っています。

併合3級・約7,000万円――大腿切断を伴う重傷事故は“入院中”から始まっている

重い後遺障害が残る事故では、どのような対応になりますか?

非常に重い事故で、40代女性が自転車で走行中、大型車との事故に遭った案件があります。

右大腿切断、左肩甲骨骨折、右上腕骨骨幹部開放骨折など、複数の重大な外傷を負われました。

こうした案件では、「治療が終わってから弁護士へ相談する」では遅い場合があります。

この案件では、事故直後の入院中からご相談を受けました。

重傷事故の場合、治療中から、

  • どの部位にどの症状が残る可能性があるのか
  • 後遺障害としてどのような評価が考えられるのか
  • 必要な検査や資料は何か

を考えながら治療経過を確認していく必要があります。

このケースでも、回復状況を確認しながら後遺障害申請を見据えてアドバイスを行い、被害者請求によって申請した結果、後遺障害併合3級が認定されました。

さらに、後遺障害等級が重く請求額も高額となることから、任意交渉だけでなく裁判で解決することが妥当と判断し、訴訟を提起しました。

最終的には裁判手続の中で、総額約7,000万円の賠償金が認められる内容で和解が成立しました。

重傷事故では、

  • 後遺障害等級
  • 後遺障害慰謝料
  • 逸失利益
  • 将来にわたる生活への影響

など、一つひとつの項目が最終的な賠償額を大きく左右します。

だからこそ、「大きなけがだから高額な賠償になるだろう」と考えるのではなく、一つひとつの損害を資料によって積み上げていくことが必要です。

私はむちうちのような比較的軽く見られやすい症状から、こうした重大事故まで、けがの程度に応じて必要な対応を変えながら取り組んでいます。

過失0:100――相手車両の“転回方法”まで調べて事故を組み立て直す

過失割合が大きな争点になる案件もありますか?

もちろんあります。

40代男性が自動二輪車を運転していたところ、相手方の自動車が転回し、そこへ衝突した事故では、過失割合が大きな争点になりました。

こういうケースで、「バイク側にも少しは過失があるのではないか」と最初から決めてしまうのは危険です。

事故状況を細かく確認すると、相手方の自動車は複数の車線をまたぐような形で転回していました。

一般的な転回方法と比較して適切とは言い難い状況だったため、その点を具体的に主張しました。

最終的には、当方の過失なしという判断を得ることができました。

実際にこの案件の依頼者からも、事故当時の状況を細部まで検証し、粘り強く交渉した結果、過失割合が0:100となり、傷害慰謝料についても裁判基準の9割以上で示談できたという声をいただいています。

過失割合は、最終的な受取額に直接影響します。

例えば損害額が1,000万円あったとしても、被害者側に20%の過失が認定されれば、過失相殺の影響は大きくなります。

だからこそ、保険会社が提示した割合をそのまま前提にするのではなく、事故態様と証拠から、本当にその割合が適切なのかを確認する必要があります。

後遺障害だけが交通事故弁護士の仕事ではありません。

事故そのものを読み解くことも、同じくらい重要です。

14級から12級へ――一度出た認定結果も、医学資料を精査して終わらせない

後遺障害等級の結果に納得できない場合はどうでしょうか?

一度結果が出たからといって、必ずそこで終わりとは限りません。

当初、むちうちについて後遺障害14級と判断された40代男性の案件で、認定内容を精査したところ、改めて検討する必要があると判断した事例があります。

そこで異議申立てを行い、

  • 医学的根拠
  • 症状の内容
  • 日常生活への影響

を改めて整理して主張しました。

その結果、後遺障害等級が14級から12級へ変更され、10年分の逸失利益が認められる結果につながりました。

異議申立てで大切なのは、「12級だと思いますので、もう一度見てください」と同じ資料を出し直すことではありません。

  • なぜ最初の認定が14級だったのか
  • その判断に対して、どの医学的資料が不足しているのか
  • 画像や検査結果はどうなっているのか
  • 本人の症状と医療記録は整合しているのか
  • 仕事や生活への影響は資料化されているのか

を確認します。

当事務所では、交通事故について事故直後から治療中、症状固定後、後遺障害等級認定、示談交渉まで一貫してサポートし、後遺障害申請では診断書の確認、証拠収集、被害者請求、異議申立てのための医療証拠の準備まで対応しています。

結果に不満だから異議を申し立てるのではなく、認定を変えるだけの新しい根拠を作る。そこが重要です。

相談実績500件以上――むちうちから死亡・重傷事故までワンストップで見る

交通事故分野で、事務所としてどのような体制を取っていますか?

交通事故専門サイトでは、相談実績500件以上と案内しています。

扱う案件は、

  • むちうち
  • 骨折
  • 後遺障害
  • 重傷事故
  • 死亡事故
  • 過失割合

などさまざまです。

私が大切にしているのは、一つの場面だけ対応するのではなく、事故から解決までをできるだけ一貫して支援することです。

事故直後であれば、

  • 警察への届け出
  • 事故状況の証拠化
  • 保険会社への対応
  • 通院先の選び方

治療中であれば、

  • 診断書
  • MRI・CT等の画像
  • 通院頻度
  • 治療費打ち切りへの対応

症状固定後であれば、

  • 後遺障害診断書
  • 被害者請求
  • 異議申立て

その後には、

  • 弁護士基準での損害額計算
  • 示談交渉
  • 必要に応じた訴訟

があります。

交通事故に遭った方からすると、この手続きの全体像を最初から理解するのは難しいと思います。

しかも、身体に痛みがある中で相手方保険会社と電話をし、病院へ通い、仕事への影響にも対応しなければなりません。

法律的な手続きを代わりに行うことはもちろんですが、「次に何が起きるのかが分からない」という不安を減らすことも弁護士の役割だと思っています。

相談料・着手金0円――費用を理由に適切な賠償を諦めてほしくない

弁護士費用について教えてください。

交通事故については、現在の専門サイトでは相談料0円、着手金0円としています。

通常の弁護士報酬は、
11万円(税込)+経済的利益の11~17.6%
です。

弁護士費用は回収した賠償金から支払う完全後払い制としており、賠償金を回収できなければ依頼者の負担はない料金体系と案内しています。

また、弁護士費用特約が利用できる場合には別の料金基準になります。

自動車保険だけでなく、火災保険や家族の保険などに特約が付いていることもあります。

契約内容によりますが、弁護士費用について300万円程度まで保険会社が負担する契約も多いため、事故に遭ったら保険証券を確認していただきたいと思います。

費用が心配だから、「保険会社が提示した金額で示談してしまおう」と判断する前に、まず相談してください。

  • 弁護士に依頼した方がよい案件なのか
  • 弁護士費用特約が使えるのか
  • 依頼によってどのようなメリットが期待できるのか

それを確認したうえで判断すればよいと思います。

被害者が何も知らないまま不利益を受けることをなくしたい

最後に、交通事故で悩んでいる方へメッセージをお願いします。

交通事故の被害に遭うと、それまで普通だった生活が突然変わります。

  • 身体が痛い
  • 仕事に行けない
  • 家事や育児ができない
  • 病院へいつまで通えばよいか分からない
  • 保険会社から治療を終了すると言われた
  • 後遺障害が認められなかった
  • 提示された金額が正しいのか分からない
  • 過失割合に納得できない

そうした問題が、一度に押し寄せてきます。

しかも、多くの方にとって交通事故は初めての経験です。

保険会社は日常的に交通事故を扱っていますが、被害者の方はそうではありません。

知識や経験に差がある状態で、「保険会社がこう言っているので、そういうものなのだろう」と示談してしまうことがあります。

私たちが交通事故専門サイトで掲げているのは、被害者の方が何も知らず、弁護士へ依頼しなかったために不利益を受けることをなくしたいという考えです。

もちろん、すべての交通事故で弁護士へ依頼すれば結果が大きく変わるわけではありません。

しかし、

  • 今の治療でよいのか
  • 後遺障害申請をするべきか
  • 認定結果は適切なのか
  • 保険会社の提示額は妥当なのか
  • 過失割合は正しいのか

と疑問を感じているのであれば、一度確認する価値はあります。

私は公式プロフィールでも、「人の話を聴くこと」を特技として挙げています。川崎で育ち、人とのつながりを大切にしながら弁護士として仕事をしてきました。

事故の状況も、けがも、その後の生活も一人ひとり違います。

だからこそ、案件を数字だけで処理するのではなく、その方が事故によって何を失い、これからどう生活していくのかまで考えながら、可能な限り最良の解決を一緒に探していきたいと思っています。

事務所案内

稲葉弁護士は、交通事故、不動産、相続などの個人案件のほか、中小企業の企業法務等にも対応しています。公式プロフィールでは「人と人とのつながりを大切にする」ことを掲げています。

交通事故専門サイトでは、事故直後、治療中、症状固定、後遺障害等級認定、示談交渉、訴訟までワンストップでの対応を案内しています。

事務所名 武蔵小杉駅前法律事務所
弁護士 稲葉 翔(いなば しょう)
神奈川県弁護士会所属(登録番号 47636)
出身 神奈川県川崎市
学歴 開成高等学校 卒業
上智大学法学部法律学科 卒業
上智大学大学院法学研究科法曹養成専攻 卒業
資格・活動等 宅地建物取引主任者
神奈川県弁護士会子どもの権利委員会
神奈川県弁護士会川崎支部研修委員会
所在地 〒211-0004
神奈川県川崎市中原区新丸子東3-946-3
MKファーストビル3B
電話番号 フリーダイヤル:0120-846-056
代表:044-740-9140
受付時間 平日9:00~17:00
休日・夜間相談可
アクセス 東急東横線・目黒線 武蔵小杉駅 中央口2より徒歩2分
JR南武線 武蔵小杉駅 東口より徒歩2分
JR横須賀線・湘南新宿ライン 武蔵小杉駅 新南改札より徒歩4分
対応エリア 神奈川県全域
交通事故相談 相談料0円
着手金0円
報酬金:11万円(税込)+経済的利益の11~17.6%
回収した賠償金から支払う後払い制
弁護士費用特約利用時は別料金基準
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