後遺障害等級認定について
交通事故で大きな怪我を負い後遺障害が残ることがあります。後遺障害が残ると、生活や仕事に支障をきたすことになります。このため、怪我そのものに対する損害賠償に加え、後遺障害に対する慰謝料や労働能力を喪失した分に相当する逸失利益などの賠償を受けることができます。
後遺障害について受け取ることのできる慰謝料や逸失利益などの金額がいくらになるかは、後遺障害等級認定に大きく左右されます。そこで、後遺障害等級認定について詳しく解説します。
1.後遺障害等級認定の意味・決め方
後遺障害等級認定とは、後遺障害の症状や程度などに基づいて後遺障害を1級から14級の14段階の等級に分類し、さらに後遺障害が残る部位ごとに号数が付されるものです。したがって、後遺障害等級は「〇級〇号」という認定となります。
例えば、交通事故でよくみられる後遺障害であるむち打ち症では、後遺障害等級が12級13号か14級9号となります。
後遺障害等級では1級が一番重くなり順に症状が軽くなります。そして、症状の重さに比例して損害賠償額が増える仕組みとなっています。
なお、症状固定の診断があっても、後遺障害等級の認定で「非該当」とされることもあります。非該当の場合には、原則として後遺障害についての慰謝料や逸失利益を損害賠償として受け取ることができないことに注意が必要です。
2.後遺障害等級認定を受けるために必要な事柄
交通事故で治療を受けている中で、これ以上治療をしても回復の見込みがないと医師が判断した状態を「症状固定」といいます。症状固定の診断は後遺障害が残ることを意味します。そこで、医師から症状固定の診断がされたらすぐに、後遺障害等級認定を行う必要があります。
後遺障害等級認定を受けるためにはまず、医師が作成した後遺障害診断書を入手する必要があります。診断書が手に入ったら、自動車損害賠償責任保険支払請求書件支払指図書とあわせて自賠責保険会社に提出します。その後、自賠責保険会社が審査機関へ審査を依頼します。そして、審査機関によって後遺障害等級認定が行われます。
万が一、後遺障害等級認定の結果に不服がある場合には、異議申立てを行うことができます。もっとも、一度決定された等級認定を覆すことは簡単なことではありません。そこで、後遺障害等級認定を受ける前に、等級認定の仕組みに詳しい弁護士に相談しておくことが重要です。
3.後遺障害等級認定から損害賠償金提示までの流れ
後遺障害等級認定を受けたら、等級に応じて損害賠償額を算定します。交通事故による後遺障害の損害賠償額については過去の裁判例を分析した結果に基づく相場が存在しています。
弁護士に依頼した場合には、弁護士が損害賠償額の相場に基づいて交通事故の被害者が受け取るべき損害賠償額を算定し、加害者側に請求します。
示談交渉への対応は加害者側の保険会社によっても異なりますが、弁護士が対応する場合には、裁判になった場合に争われる論点について、被害者に有利になるよう保険会社に対して主張していきます。これにより、裁判を起こした場合に認められる損害賠償額に近い金額での示談成立が可能となります。
4.後遺障害等級認定で弁護士に相談するメリット
後遺障害等級認定は、損害賠償額を決める上で非常に重要です。後遺障害等級認定は、医師が作成した後遺障害診断書に基づき損害保険料率算出機構が認定を行います。
この等級認定の手続は一見すると、中立の立場から間違いのないように認定してもらえるように思えます。しかし、実際には後遺障害等級認定について争う余地があるケースがあります。そこで、後遺障害認定等級が低い場合には、弁護士が異議申し立てをする必要があります。
もっとも、等級認定への異議申立てを適切に行うには、法律の知識だけでなく後遺障害等級認定の仕組みに関する知識や医学的な知見が必須です。したがって、有利な等級認定を受けるためには、交通事故の対応実績が豊富で専門性の高い弁護士に依頼することが不可欠です。